カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

共謀罪情報。共謀罪は刑法を全面的に改定するに等しい。

東京弁護士会意見書から。

http://www.toben.or.jp/abouttoben/opinion/2003/doc030707.html
(1) 共謀罪は、共謀に基づいて犯罪が実行されることを犯罪の成立要件としていない
 我が国においては、判例理論によって「共謀共同正犯」理論がとられ、共謀をした者の一部が犯罪の実行に着手した場合、他の共謀者にも犯罪が成立するとされている。ところが、共謀罪〔略〕、共謀した者が犯罪の実行に着手する前の共謀それ自体で犯罪が成立するというのである。
 これは、刑法の共犯規定の基本原則である共犯従属性説を根本的に改めるものであり、いわば刑法典を全面的に改定するに等しいものである。〔略〕
((3) 共謀罪の制定そのものに大きな問題があるが、顕示行為を犯罪成立要件とすることなく、合意の成立だけで犯罪の成立を認める共謀罪は、犯罪成立要件が著しく不明確で、刑法の人権保障機能を破壊するものである。