カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

スミ塗りの00年7月第10回政府間特別会合記録

スミ塗りの00年7月第10回政府間特別会合記録

東京新聞05年7月6日記事から。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20050706/mng_____tokuho__000.shtml
藤井さんは昨年十月、政府が二〇〇三年十月に国連総会での採択に併せ署名、国会が〇三年五月に批准を承認した国際組織犯罪防止条約の交渉記録の開示を求めた。
 先月十日に届いたA4判二千枚の文書は墨塗りだらけだった。非開示理由は「他国または国際機関との交渉上、不利益を被るおそれがあり」と紋切り型だ。〔略〕
 同条約は一九九四年、「越境性」のある国際マフィアによる銃器や麻薬の密輸取り締まりを主眼にナポリ閣僚会議で提起された。
 だが、日本政府は当初、実行行為を裁く近代刑法の原則を重視し「共謀または予備の諸行為を犯罪化することは、わが法制度に首尾一貫しない」(九九年三月の政府間特別会合)と条約批准には消極的だった。ところが、折からの米国主導の「反テロ」圧力に押され、積極派へかじを切る。
 同条約の五条には「組織的な犯罪集団の関与する重大な犯罪の実行を(略)相談すること」も、処罰の対象になるとある。共謀罪がつくられるゆえんだ。
 しかし、その大前提となる適用範囲を示した三条には「(条約の)性格上、国際的なものであり、かつ組織的な犯罪集団が関与するもの」と限定されている。
 開示された交渉過程の文書で、特に問題とされるのが、条約の運用を討議した二〇〇〇年七月の第十回政府間特別会合の記録だ。このウィーン発の公電の三ページ目に十八行にわたる墨塗り部分があるのだ。〔略〕
藤井さんは墨塗り部分について「わが国の法制度にこの条文はなじまないなど、日本の交渉担当者の苦慮が記録されていたのではないか。公になれば、なぜ共謀罪をつくるのかが問題になるので隠したのでは」と推測する。
 共謀罪に詳しい海渡雄一弁護士は「この部分が肝心だ。条約はどこから読んでも越境犯罪対策なのに、日本政府は三四条二項を意図的に曲解し、治安立法(共謀罪)をつくる契機に利用した」と指摘する。〔略〕

本来、越境犯罪対策のはずがトンデモ法に変質するのは、児ポ法でもまったく同じ経緯があるね。

ストレイ・ドッグから。

http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/07/post_2f5a.html
〔略〕そもそも国際テロや麻薬組織が横行する中、これら国際的違法組織を取り締まるための条約を国連が採択(2003年10月)、わが国はこれに署名し、国内法を同条約に対応すべく新設を目指している。〔略〕条約の第34条2項に、「(条約)締結国の国内法に(略)国際的な性質(略)と関係なく定める」となっている。〔略〕
そこで前出・34条2項の真意を探るため、自ずと関心が向くのが条約の運用を討議した00年7月の第10回政府間特別会合の記録。約2000枚にも及ぶ文書が記録保管されており、共謀罪反対運動をしている者がその情報開示を求め、出されては来たのだが、その肝心な部分は黒塗りだらけだった。
 冒頭に掲げたのは、この開示文書のなかでも最重要な会合が行われていたウィーン現地から外務省本庁に宛てられた公電(00年7月27日)の一部だ。
 この黒塗り部分には、「わが国の法律にこの条文はなじまない」などとする、会合担当者の苦渋に満ちた見解が記述されていた可能性が高い。ところが、それを明らかにすると、できるだけ拡大解釈し、国内の治安強化にも利用したい法務省、政府にとっては都合が悪いことから黒塗りとしたようなのだ。〔略〕