カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

紀伊国屋ファクス事件/児童ポルノ法

以下、資料として保存する。

1

http://tinami.com/x/report/16/page5.html
児童ポルノ法が施行された直後に起きた、紀伊国屋による自主回収問題である。成年マンガのみならず、バガボンド』(講談社)や『ベルセルク』(白泉社)といったポルノグラフィが目的でない作品も、児童の性的描写があるとして回収されたのだ。紀伊国屋の過剰な自主規制については、児童ポルノ法が施行される直前に「見せしめのための摘発」をおそれて「疑わしき物は排除する」という基本方針を各店舗へ通達したファックスが伏線となっていたことは指摘しておく。

2

http://members.jcom.home.ne.jp/semaki/zipo/zipokin/4.htm
〔略〕なんの問題であっても、一番恐ろしいのは政府の規制(圧力)ではなくて、業界自らの自己規制なのだ。
 この問題は既に現行児童ポルノ禁止法で発生している。それがかの有名な「紀伊国屋ファクス事件」である。詳しく説明すると、これは児童ポルノ禁止法が施行される直前の1999年10月5日に大手書店である紀伊国屋が各店舗にファクスで通達を出したという出来事である。以下、少々長いがそのファクスの全文を転載する。

 標記の件、既に把握されていることと思います。98年より継続審議されていました「児童ポルノ禁止法」(正式名称;児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律)が本年5/18衆議院本会議を通過し成立、本年11/1から施行されることとなりました。
 この法律の目的は、児童買春、児童ポルノに係る行為を処罰し、児童に対する性的搾取、虐待から児童を保護し児童の権利を擁護することとなっています。 その内容は、欧米並みの厳しいものとなっており、また表現が曖昧なため解釈が難しい(広く該当してしまう)ことも指摘されています。我々に係る内容を要約すると以下の通りです。
1.対象の「児童」とは、18歳未満が該当。
2.「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物で、
 ・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚的により認識することができる方法により描写したもの。
 ・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
 ・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
3.「児童ポルノ」を頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す。また、上記の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も同様とする。
4.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第5条から第7条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑をかする。
 つまり、18歳未満の児童の上記の内容の写真、ビデオテープその他の物を販売した場合は、しかるべき処罰がなされ、その刑事罰は個人ばかりか「法人」に対しても適応される。さらに、これは同業界の製造元の出版社はもちろん、出版物の運搬を行なう取次に対しても同様に適応される。
<施行に伴う注意点/対策>
 既に同様の法律が施行されている欧米に比べ、今回初めて施行される日本はその内容の社会的認識と意識が、不慣れなため低い状況です。業界の対応も、出版社、取次ともに迅速に、敏感にという状況にはありません。(トーハンは雑誌の部分で注意していくというスタンスはあるようです)
 また、同法律が施行され公安当局がどのように動き出すのか不透明な状況ですが、見せしめのための摘発も充分に考えられ、それが社の大きなイメージダウンに繋がりかねない危険性があります。(店頭での摘発ばかりでなく、性犯罪を起こした犯人の家宅捜索の結果該当商品が押収されその購入経路からの摘発はありえる)何れにしても業界リーディングカンパニーの我社としては、その対応には充分に注意しなければなりません。元々該当しそうな商品を積極的に販売している店舗は無いと思われますし、取次も処罰の対象から当然自主的に注意、規制して行くものと思われますが、「疑わしき物は排除する」を基本方針とし具体的には、下記の点を注意下さい。
1.店頭商品で該当しそうな商品のチェック/返品を実施。
 ・18歳未満と年齢が表示されて写真、動画が掲載されているもの
 ・年齢が表示されていなくても明らかに18歳未満と見て取れるもの
 ・年齢が表示されていなくても学生服等年齢を連想できる姿態のもの
 ・アニメーション、動画のものも注意する(条文の「その他の物」に係る恐れがある)
2.注意が必要な商品群
 コミック;成人もの(成人マークのあるもの)、耽美小説系のもの
 攻略本
 雑誌;少女コミック、女性向コミック、ゲーム、CD-ROM関連
     本誌の内容と全く異なるものが(同法に抵触する内容)別冊、増刊として発売されることがある。
     又は本誌の取扱の無いものが突然配本されることもある。
 写真集;少女ヌード、芸術系も注意が必要(子供の被写体がないか)
3.店頭販売ばかりか、客注品/通信販売に対しても注意する。
 客注を依頼され、入荷したものが該当商品の場合、若しくは受注段階で判断出来るものは、顧客に対し販売しない(できない)。
 この場合、顧客とのトラブルにならないように対応は十分に注意する。
 例「児童ポルノ禁止法が11/1より施行されました。お客様がご注文された商品は同法に抵触する恐れがありますので私どもではご注文/販売をいたしかねます。誠に恐れ入りますがご了承下さい」
4.描写の程度、基準
 判断は難しいと思われますが、法律の条文に触れそうなものは上記の基本方針に従う。あくまで同法の基本主旨を考え判断下さい。

わりと「法で規制するな、『業界の自己規制』で対処しろ」、という意見を書く人がちらほらしているように思うが、「業界の自己規制」は本来悪ではないものを抑圧し、自分の権利・正当性を抑圧するという行為であり、つまり道理や理屈を欠いており、日本では「自己規制」が暴走しやすい。上記はその例。
[23:25]

423 名前:無名の共和国人民 :08/03/16 23:06:11

紀伊国屋のシカゴ店は過去にこの件で実際に逮捕者を出している。日本では普通に売られているビデオや雑誌でだ。しかも、そのときたまたまレジを担当していた人まで引っ張られた。おそらくその情報がどこかにあってこのような連絡が回ったのだと思う。

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