大阪府条例/大阪府がBL規制検討
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http://www.pref.osaka.jp/attach/263/00046758/100325shiryo2.pdf
大阪府では、18歳未満の青少年を性的対象として扱う図書類等の状況についてまず、実態把握を行います。
把握した実態を検証・分析し、「大阪府青少年健全育成条例」での規制の必要性等を検討します。
〔略〕
大阪府の運用状況 女性向けコミック誌の規制、ボーイズラブの規制検討
東京都と大阪府で同じような動きがあるというのは、警察が後ろで動いているからなんだろうな、と思う。
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正のポイントと大阪府の考え方 http://www.pref.osaka.jp/attach/263/00046758/100325shiryo1.pdf
■児童ポルノの単純所持を規制 (第18条の6の4第1項)
■自主規制 (第7条第2号)
図書類の発行、販売又は貸付を業とする者に対して、「18歳未満を性的対象として肯定的に描写している漫画等」の青少年への閲覧防止等の努力義務を設定
■・青少年を児童ポルノ及びジュニアアイドル誌のうち13歳未満を対象とした青少年性的視覚描写物の対象としない保護者、事業者の努力義務を設定(第18条の6の5第1項、2項)
・都の指導、助言、調査権限を設定 (第18条の6の5第3項、4項)
■以下の3つの「青少年性的視覚描写物※」を青少年に閲覧させない環境整備のための都、事業者、都民の努力義務を設定(第18条の6の2、第18条の6の3、第18条の6の4)
※・青少年が性的対象として扱われているものを規制
・ジュニアアイドル誌のうち13歳未満を対象としたものを規制
・児童ポルノ法が規制対象としていない非実在青少年を性的対象とした漫画等を規制
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都条例関連で、山本弘ブログが丁寧に書いてくださっているのでリンクする。
http://hirorin.otaden.jp/e94997.html http://hirorin.otaden.jp/e93569.html http://hirorin.otaden.jp/e92767.html