カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

兼光ダニエル真、TBSラジオにて語る

http://twitter.com/#!/dankanemitsu/status/89295115012677632
@dankanemitsu 兼光ダニエル真 皆さんから色々ご意見頂けて恐縮です。かなり突然決まった出演の上に、仕事で一杯一杯なのであまり告知できなくて申し訳ありませんでした。これから数日間は聞けると思いますので、もし良かったら聞いてください。<7/7-児童ポルノの単純所持規制とは> http://bit.ly/n9BqHK

一週間の間、http://www.tbsradio.jp/dig/sample.html ← こちらで聞けます。
聴取したものをざっとメモ。聞き違いがあったら許せ。重要な書き落としもありそうだが許せ。兼光さんの喋りはたいへん巧い。
1;日本の「児童ポルノ」の定義は広い。アメリカなどの「児童ポルノ」の定義のほうが狭い。
2;規制派の方々は「子どもについての考え方」を変えたい。
3;アメリカの「児童ポルノ」の定義は、「実在する未成年者が性行為している、性器が淫らに露出している」もの。詳細に定義している。
4;どの国でも「表現の自由」は「猥褻」には当てはまらない、とされている。ただし「猥褻」の定義は各国違う。アメリカの場合、創作物まで「児童ポルノ法」で処罰するのは行き過ぎだ、という最高裁判決が出たため、「猥褻な創作物には『表現の自由』がない」というロジックに曲げた。
5;アメリカは「表現の自由」がとても強い。イギリス・オーストラリア・欧州では道徳観を守ることは「表現の自由」に優先する。
6;アメリカでは親権の争いで、女親が男親から親権を奪うため児童ポルノ的画像を男親のPCにねじ込んだ例がある。PCのタイムスタンプから男親が出張中に画像がねじ込まれたことが判り、女親による冤罪であることが判った。
7;「単純所持」の難点としては、銃や爆発物・ウランなどには単純所持罪があるが、それらは無限に増やすことは不可能である。「児童ポルノ」はたやすくコピーできてしまい、冤罪を作ることができる。
8;未成年同志の恋人同士のH写真を相互に交換したら、「児童ポルノ」となる。「子どもを守る」という目的からしてそれでいいのか?
9;海外の著作権管理会社が「児童ポルノ最高!」と言ったことがある。「児童ポルノをなくすため」という口実で、各人のPCを覗き、著作権違法コピーがないか調べることができるから。「児童ポルノ法」により、「子どもを守る」という目的とは別に、得をする人がいる。
10;先進国中、日本とロシアだけが「単純所持規制」していない、というのは事実。全世界192ヶ国中では80ヶ国くらいが「単純所持規制」している。
11;日本の特殊事情として、「ヘアが猥褻」という時代が長かった。そのため「単純所持」規制が日本の「児童ポルノ法」には「単純所持規制」が含まれなかった、という点はある。
12;児童ポルノを輩出している世界のサーバの51%はアメリカである。日本は10%くらい。
13;「児童ポルノ」の定義は、法律家と政治家と一般の人で一致していない。一般の人は自分が持っている物が「児童ポルノ」であるとはしばしば気づけない。自分の持っている画像が18歳未満ではないと確認できない。
14;「児童ポルノ」の定義は厳格にすべきだ。創作物のように被害者のいないものは分けるべきだ。殺人が悪いことであることは皆認めるがサスペンスを規制しろといったらおかしい。
15;「児童ポルノ」という言い方がこの法律ではまずいのではないか、「児童虐待の副産物・証拠物件」とすべきではないか。

感じるところのある同志は   ブログランキング・にほんブログ村へ   をクリックされたし