サイバー犯罪法
石田敏高日記から。
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4月3日(日) 「品のある法律」
最近、法律案の修正案作りが割と多い。思うに法律用語って「決め」が色々あって、プログラミング言語に良く似ていると思う。例えば、今やっているサイバー条約の国内法化(正式には「犯罪の国際化及び組織化ならびに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」)でも、
(168条の2、新設)不正指令電磁的記録等作成等について
人の電子計算機における実行の用に供する目的で・・・
の「人の」って「犯人以外の他人」っていう意味で電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)とかと用語を統一しているなど、気をつけてないと法律を扱うのはなかなか難しい。
しかし、このサイバー犯罪法、何で皆騒がないのかねという内容なんだけど、あまり注目されてない。マスコミはマスコミ規制のかかる人権擁護法案、各種団体は「○○を殺ってしまおう」というだけで犯罪になる共謀罪に注意を取られているからなのか。議員の先生方も自分でパソコンを叩かないのか余り関心が無い(同様に会社法もかなりキツイようだ)。
何しろプロバイダーから通信記録は差し押さえできるわ、内容は見れるわ、プロバイダーに記録を義務付けられるわ、要は電子通信が丸裸になる法律。
これの関係で昔の破壊活動防止法(破防法)とか見直してたんだけど、改めて昔の法律っていうのは品があったように思う。
国家と個人があれば、絶対国家の力のほうが強いから、国家による権力の乱用で個人の自由や権利が侵害されないようにという配慮が昔の法律にはあった。
今は国家の自由裁量を幅広に取ろうとする法律ばっかりで、911テロ以降の狂乱の中でこんな風潮になってるのだろうけど、いつまでもこんなことばかりやっててはいかんで。