カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

共謀罪関係

意見書 「共謀罪」の創設に反対する 2003年7月 自由法曹団
http://www.jlaf.jp/iken/2003/iken_20030730.html
5 思想の処罰にいきつく「共謀罪
(1)「予防主義」の悲劇
 〔略〕〔治安維持法による〕行為よりも「行為者」を、事実よりも「思想」を処罰する予防主義への傾斜は、国民に過酷な辛苦をもたらした。〔略〕

(2)処罰されるべきは「行為」
 近代刑法〔略〕は、〔略〕犯罪の「実行の着手」が行われ、そのことにより(「因果関係」)、人が死ぬ、宝石が盗まれるなどの「結果の発生」があってはじめて国家が人を処罰するのを原則とした。〔略〕
 したがって近代刑法は人を、その内心の状態のみを理由として処罰することを許していない。〔略〕戦前は治安維持法により、〔略」「内心そのものが処罰の対象とされた。〔略〕

(4)「共謀罪」は「内心の状態」そのものを処罰する
 法案の「共謀罪」は、2人以上の人が「共謀」しただけで、犯罪の「実行の着手」はもちろん、準備行為すらなくとも、処罰するものである。〔略」「共謀」したのか、相談を受けただけなのか、当事者以外にはわからないから、相談を受けただけで「共謀」したこととされかねない。戦前・戦中は、風呂屋で戦争が早く終わってほしいなどとつぶやいた客がいたとして、その話を聞いていた人も、治安維持法違反で連行されかねなかったときくが、これと同様の事態が生じうる。

共謀罪に賛成している議員たちはどうも気づいていないようだが、「共謀罪」の対象である「団体」には「政党」も含まれる。故意に対立候補陣営がスパイを送り込み、「共謀」言説をさせれば、「共謀罪」と「連座制」で選挙候補・議員を潰すことが、極めて容易になる。政党への適用が「本丸」だろう。
「政党や議員をいつでも(警察や検察が)摘発できる」権限を、警察・検察に与えることになる。