安倍晋三が統一協会に加担する責任を、紀藤正樹弁護士が問う
紀藤正樹弁護士のブログから。
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2006/06/post_ec9c.html
その統一教会に加担する安倍晋三官房長官は、行政官として、また政治家として重大な責任があります。資質としても問題でしょう。今回の祝電事件は、あまりにも、その責任は重いと思います。
辞任してその責任を明確にし、あわせて、この機に「統一教会の違法性」を明確に問い、行政のトップの1人として、指導力を発揮すべきです。そうすることが本当に責任をとったことになると思います。
統一協会と霊感商法について紀藤正樹弁護士が記述している。以下に箇条書きに直し紹介する。
1;統一協会の霊感商法被害に対する弁護士活動は、昭和62年2月に始まった。
2;昭和62年5月、「全国霊感商法対策弁護士連絡会」が約300名の弁護士により結成された。
3;統一協会の霊感商法での被害相談は、約19年間に計2万6000件、940億円を超える。
4;統一協会は、韓国国籍の訴外文鮮明を創始者であり且つ救世主(メシア)であるとし、「原理講論」を経典とする宗教団体であり、日本国内においては、昭和39年に設立登記された所轄庁を被告文部科学省とする宗教法人である。
5;統一協会は、目的を一切秘して被害者をビデオセンターに誘い込む詐欺的伝道を行なう。目的は霊感商法による違法な資金獲得活動と伝道(洗脳)である。
6;統一協会にとって合同結婚式勧誘活動は統一協会の宗教活動の根幹部分である。合同結婚式勧誘活動は、最高裁判所で違法性を認められた。
7;統一協会は信者を使って、霊感商法など違法な資金獲得活動を組織的に行ってきた。
8;統一協会の活動は、「宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実」(宗教法人法79条、同78条の2、1項1号)、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(宗教法人法81条1項1号、同78条の2、1項3号)、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」(宗教法人法81条1項2号、同78条の2、1項2号)である。統一協会は違法集団と呼んでよい宗教法人である。
9;最高裁判所の判決が出された後も統一協会による被害は続いている。統一協会は遵法意識を著しく欠いている。民事的な解決では被告統一協会の暴走を止めるのは難しい。被告統一協会の暴走を放置してきた行政の怠慢は甚だしい。
…統一協会は、文部科学省管轄事業なんだね。
紀藤正樹弁護士は、殺害された石井紘基議員の友人だった。