カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

総務省による「インターネット上の違法・有害情報への(略)研究会最終報告書案」整理(2)

■[情報統制]総務省による「インターネット上の違法・有害情報への(略)研究会最終報告書案」整理(1)http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060712#1152645481 続き。
さらに要約する。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060630_11_1.pdf http://blog.goo.ne.jp/kamayan13/d/20060711

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第1 はじめに
〔略〕インターネット上における違法な情報、有害な情報の流通が大きな社会問題になっている〔カマヤン注1〕。

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インターネット上には〔略〕違法な情報ではないが公共の安全や秩序に対する危険を生じさせるおそれのある情報〔略〕特定の者にとって有害と受け止められる情報(違法ではないアダルト情報等)等が流通しているところ、これらの情報については、プロバイダ責任制限法及び関係ガイドラインが適用されるものではないため、プロバイダや電子掲示板の管理者等が情報について送信防止措置等の対応を行った場合における法的責任や、特定の情報の流通が法令に違反するか否か〔カマヤン注2〕等の判断に関する指針が存在しない状況である。

〔カマヤン注1〕総務省のいう「社会問題」の根拠は極めて怪しい。というか根拠としている事柄はほぼ捏造と自作自演だと疑われる。
〔カマヤン注2〕「違法じゃない」と自分で言っているくせに何を言ってんだこいつは。違法じゃないものが違法か否か、というアホなことを言っている。違法ではないものは違法ではない。

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 こうした状況の中、インターネット上の自殺関連サイトにおける情報等を契機として〔カマヤン注3〕集団自殺を決行する事例の増加7が社会問題となっていることなどを受けて〔カマヤン注4〕、政府は、平成17年6月30日、「インターネット上の違法・有害情報等に関する関係省庁連絡会議(IT安心会議)」において、インターネット上の違法・有害情報対策について取りまとめを行った8。政府の取りまとめにおいては、インターネット上の違法・有害情報への対策として、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的な対応を推進することの重要性が再確認され、「フィルタリングソフトの普及等」〔カマヤン注5〕、「違法・有害情報対策に関するモラル教育の充実」〔カマヤン注6〕、〔略〕「プロバイダ等による自主規制の支援等」〔カマヤン注7〕が対策の柱として盛り込まれた。

〔カマヤン注3〕「自殺サイト」をインターネット統制の口実にした前例は韓国警察にある。
〔カマヤン注4〕「自殺サイト」での「集団自殺」のうちいくつかは、実際には公安による殺害事件を偽装したものだろうと想像できる。たとえば「プチエンジェル事件」犯人の「真夏の練炭自殺(実際には殺害)」、ライブドア野口の「切腹自殺(実際には殺害)」を想起せよ。
〔カマヤン注5〕フィルタリングソフト販売会社は天下り組織であるらしい。つまりフィルタリングソフト利権が背景にある。
〔カマヤン注6〕「モラル教育」を言いたがるのは統一協会を筆頭とするカルトである。近代社会は内面に踏み込まないことで成立している。だが日本の思想警察の伝統を持つ公安は、国民の内面を統制することを職務だと勘違いしている。同時に日本の公安は統一協会などカルトには無頓着だ。癒着して一体化しているからだろうと観測される。
〔カマヤン注7〕つまり責任を行政が負わず民間に押し付けるという「抑圧の委譲」である。「抑圧の委譲」は日本を亡国にかつて導いたモラルハザードの究極である。モラルハザードの究極を政府と総務省は企画している。これは亡国的振る舞いである。

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 政府の取りまとめを受けて、総務省は、プロバイダ等による自主規制の支援等に関する具体的な施策として、同年8月からインターネット上の違法・有害情報について、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的対応及びこれを効果的に支援する方策等について検討するため、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」を開催することとなった9。
 本研究会では、平成17年8月1日から平成18年○月○日まで計10回の会合を開催し、インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討課題を整理した上で、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的対応及びこれを効果的に支援する方策について検討した。

〔脚注〕
9 平成17年7月28日付け、総務省報道資料「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会の開催」(http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050728_5.html )参照。

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(2)インターネットの特性に起因する限界
インターネット上の〔略〕有害情報は、〔略〕プロバイダや電子掲示板の管理者等による対応には限界がある〔略〕検索サイト等に蓄積されたキャッシュ情報が閲覧可能な状態のままである等のインターネットの特性に起因する限界がある。
(3)検討
〔略〕インターネット上を流通する違法・有害情報〔カマヤン注8〕に対して、アクセスプロバイダという立場から、自らがアクセスを提供する他人のサーバ内の電子掲示板、ウェブサイト等に掲載された違法・有害情報への対応を行うことは技術的理由等により困難を伴うことが多い。そこで、本研究会においては、電子掲示板の管理者やサーバの管理者等といったデータファイルやサーバの管理権限を有する者(以下「電子掲示板の管理者等」という。)による送信防止措置を念頭において検討を行うこととした。

〔カマヤン注8〕「違法」情報と「有害」情報は全く別概念だが、総務省はしつっこくこの二つの概念を混同させようとしている。

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(3)公序良俗に反する情報
インターネット上〔略〕の、必ずしも流通が違法ではない情報についても積極的な対応を検討している電子掲示板の管理者等が存在するところ、このような管理者等は、一般的に、利用規約や約款等の契約において、公序良俗に反する情報の流通を禁止するとともに、流通した場合には送信防止措置等の対応を行うことを定めている〔カマヤン注9〕。しかし、公序良俗に反する情報については、違法な情報と異なり、法律の条文等の形で明確な判断の根拠が示されておらず、個別具体的な事案において、公序良俗に反する有害な情報か否かに関する画一的な基準を設けることは困難であり、自主的な対応を行うことが難しい場合がある。

〔カマヤン注9〕この一文は酷い悪文である。この文には執筆者の「悪意(犯意)」がある。

13-14

(4)青少年にとって有害な情報
青少年にとって有害な情報については、有害か否かに関する画一的な基準を設けることは困難であり、電子掲示板の管理者等による自主的な対応を行うことは難しいが、受信者側での、事前に設定した基準に基づきインターネット上のウェブページ等の情報を評価判別し、不適切と判断された情報へのアクセスを防ぐ、いわゆるフィルタリングサービスによる対応が行われている状況にある〔カマヤン注10〕。

〔カマヤン注10〕天下りフィルタリング会社を使え、という意味だと解すことができる。つまり「天下りフィルタリング会社を使え」という同語反復がなされているだけで、文の内容は空虚である。

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第6 有害情報への対応に関する提言
特定の情報を有害と評価するか否かは情報の受け手によって異なる〔略〕。
しかし〔略〕電子掲示板の管理者等による自主的な対応への社会的期待が高まっている状況が認められる〔カマヤン注11〕。
したがって、ここではいわゆる有害情報の中で、公序良俗に反する情報及び青少年にとって有害な情報に限って、電子掲示板の管理者等による対応の在り方について検討する。

〔カマヤン注11〕この文には「悪意」がある。前段から繋がらないし、根拠提示もない。論理的に不整合である。

23-24

公序良俗に反する情報
有害情報のうち、公序良俗に反する情報については、〔略〕どのような情報が公序良俗に反する情報に該当するのかについての判断が困難な場合がある。
そこで、公序良俗に反する情報への該当性の判断を支援するため、公共の安全や秩序に対する危険を生じさせる契機として情報が利用された事例、電子掲示板の管理者等により公序良俗に反することを理由として送信防止措置が行われた事例、我が国の法令における「公の秩序又は善良の風俗」という文言の解釈、さらには諸外国におけるインターネット上の情報の流通に対する法制度等を参考にして、電気通信事業者団体等においてモデル約款を策定し、一定の指針を示すことにより、電子掲示板の管理者等によるこれらの情報への対応を効果的に支援することが適当であると考えられる。
具体的には、現在、社団法人テレコムサービス協会において策定されている「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」や、「インターネット接続サービス契約約款モデル条項(アルファ版)」において、公序良俗に反する情報として、公共の安全や秩序に対する危険〔カマヤン注12〕を生じさせる情報を例示列挙するという方法などによることが考えられる。

〔カマヤン注12〕治安維持法的性格を持たせたい、という総務省の告白だと読むべきである。

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2 青少年にとって有害な情報
青少年など特定の者にとってのみ有害な情報〔カマヤン注13〕への対応については、どの情報を有害ととらえるかは受信者ごとに異なる〔略〕。このような対応は、受信者の選択により導入されるものであるため、法的な問題(送信防止措置等の対応に伴う法的責任)を回避することができること〔略〕等の利点もあることから、フィルタリングによる受信側の対応(受信者による情報のフィルタリング等)を積極的に推進していくことが重要である〔カマヤン注14〕。

〔カマヤン注13〕「有害」だと吹聴しているのは統一協会と警察天下り組織と警察子飼い組織と公安警察などの国賊団体である。つまり、「総務省統一協会と共通の価値観を有する」と宣言していると解することができる。「健全育成」と吹聴していた例としては山口組の例がある。
〔カマヤン注14〕行政が「検閲」をすることの法的責任・違憲行為だと弾劾されることを回避するために、ユーザーに「抑圧の委譲」を行なう、と述べている。行政が「推進」する結果については「責任を負わない」という、酷く「無責任」な提唱をしている。

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また、青少年を有害な情報から保護するためには、保護者、教職員等の意識を高めていく〔カマヤン注15〕必要があり、これらの者を対象とした、インターネットの安心・安全利用に関する啓発活動についても、積極的に推進していく必要がある〔カマヤン注16〕。

〔カマヤン注15〕統一協会などの教義に従って「大人」を「思想教育」「統制」する、という意味だと解するべきだろう。
〔カマヤン注16〕行政は「無責任」であり続けるぞ、と宣言している。民衆に「モラル」を要請する官庁は、自身は「責任」からいかに逃れ、そして自身の欲望をいかに満たすかというアンモラルな要請をしているわけである。
ここで私の息が切れたので、ここまでのみ一旦アップする。

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