カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

著作者自身をも摘発する「ファンサイト禁止法/著作権非親告罪化」

http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20070127#1169843373■[政治]著作権法非親告罪化―「ファンサイト」禁止法 の続き。
以下、JASRACによる「著作権」濫用の事例として保存し掲示する。

1;摘発運用は著作者自身の意志とは無関係である

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/535/1149034741/152-163

160 :最近風呂入ってないけど、 :2006/10/31(火) 19:32:46

ジャスラックに纏わる伝説で一番凄かったのがオーケン事件。ググると結構出てくる。
大槻ケンヂが自分のエッセイに筋少時代の曲(高円寺心中。もちろん本人作詞)の歌詞を引用したんだけど製本後いきなりジャスラックが「知的財産権は我々にある。使用料をよこせ」って言って来てかなり頭に来たけど事を荒立てるのもアレだから素直に支払った。
その後、印税明細が来るのだが何故かジャスラックからの印税が一円も無い。一応、ジャスラックの名目は「中間マージンとして摂取後、アーティストに一部印税を支払う」んだからオーケンが払った使用料の何%かは還元されなきゃいけないハズなのに1円も還って来ない。ジャスラックに「歌詞使用料が振り込まれてるはずだろ?つか、払ったのオレ自身なんだから間違いない」と問い合わせるも「知らない」「わからない」の一点張り。「一体これまでいくらボラれてるんだろう・・・」てライブで話してた。

2;実際にJASRACが摘発した事例

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/535/1149034741/152-163
意外なところで著作権侵害が問われています。例えば、音楽CDを使って生徒にダンスレッスンをしていた名古屋市内の七つのダンス教室が、著作権違反だとしてJASRACに訴えられました。
 この係争では、昨年の9月に最高裁でダンス教室側の上告を受理しない決定が下され、ダンス教室側の敗訴が確定しました。さらにジャズ喫茶などで、過去に遡って著作権使用料を請求された結果、廃業を余儀なくされたケースも出てきています。

例えば、某ピアノバーの3年前からのJASRACからの著作権料の請求です。
 請求金額は、過去約10年間のピアノ演奏料810万円也です。算出方法は以下の通り(お客がいなくても関係なし)となります。
 生演奏25曲での日額       90円×25曲=    2,250円
 生演奏25曲での月額    2,250円×30日=   67,500円
 年間合計      月額 67,500円×12月=  810,000円
 10年間の請求金額 年額810,000円×10年=8,100,000円
 このピアノバーでは実際には週に4回しか演奏しておりません、また著作権料のかからないクラシックも演奏している為、上記の料金にはなりえません。しかし、JASRAC側の調査によると上記演奏曲数から、この請求金額になってしまいます。
 過去10年の間、まったく請求を行わなかったにも関わらず、数年前から全国規模で著作権料の徴収を行いはじめ、上記金額のように実際の演奏とはかけ離れた金額を請求するJASRACという組織をみなさんはどう思われますか? これが著作権を守っているという事なのでしょうか?
 http://www.local.co.jp/news-drift/news-toukou.html

http://plaza.rakuten.co.jp/ginganohotori/diary/200406300000/
 音楽著作権協会さんの、指導により、銀河のほとりでは、当面の間、音楽活動が、できなくなりました。事の次第は、こうです。
 まず、 著作権協会から、『音楽著作物利用許諾申込書』というのが数回に渡り、おくられてきました。料金規程など説明書は入ってきましたが、バーや、カラオケ基準のようで、どういうことか、わからないので、問いあわせの電話をいれたところ、(5月末)
「飲食店で、ライブや、歌声喫茶をやるためには、包括契約というのが必要で、音楽活動をはじめたときにさかのぼって支払わないと、法的手段に出る。」と、いきなりいわれました。銀河のほとりでは、歌声喫茶は、月に一度、約一年間、飲み物代として¥500いただき、    5〜25名で開催しました。このことについては、http://newvoice.lucky-bits.com/iine/back/2003-2-6/2-6.htmlもごらんください。また、ライブも、年数回で、ほとんどが、著作権に関らないオリジナルだと説明して、使用した曲については、支払したいと伝えたのですが、『飲食店には、そのような扱いはできません。裁判で、立証することは、困難でしょう?裁判には、お金がかかるんですよ。そのような、ぜんれいもありますから。払う気がなっかったら、法的手段に出ます。1週間時間をあげますから、 契約書に印鑑を押して、返送するように』と電話を、切られました。それで、びっくりして、いろいろ調べたのですが、非営利組織等では、主意書や、パンフレット、プログラムなどですむそうですが、飲食店には、一曲ごとの使用料として清算することは、と許されないそうなのです。包括契約しかない! 向こうの言い分だと、ウチの客単価¥850くらい、客席数20以下で生演奏をする店は、使用料規程の表3   客席数20席以下、客単価¥2000以下、月額60時間までの生演奏にあてはまり、月額¥9000となり(それ以下の区分はなく)、一旦契約したら、何もやらない月の分まで払わなければならないことになります。たとえ、年に数回だとしても。それが、著作権にかからなくても。これを、営業(音楽活動)開始まで さかのぼった分まではらい、かつ、現在の分まで払うとなると、大変です。『月額¥9000でできますから、払えばいいんです。』と簡単に言われても、いまの、銀河には、そんな金も、力もない。店を止めるしかないの?著作権にかからない、オリジナルライブさえ、なぜ、規制されるの?(万が一、ライブなどをしたら、たいへんなことになりそうです。)と、疑問が尽きません。『裁判で、著作権にかかる曲をやっていないことを立証できないでしょう?』といわれても、確かに裁判に、傾ける力も金もない。
 それも、契約書には、客単価や、席数、何故かホステス数というのはあって、売上の欄がない?それに、計算の仕方には、ボトルキープとかテーブルチャージ、コース料理の金額が算定の基準になっているんです。ちょっと、銀河のほとりとずれすぎです。その中から選択しなければならないのですが、どうやって選べっていうんでしょう?70歳のばあちゃんと、障碍のあるスタッフをそこにいれろということでしょうか?
 フリーのアーティストの活動で、公共の施設でも、営利目的などは制約があり、使用料が別料金だったりして、入場料もとれなっかったり、時間も融通が利かないことも多いので、お店を開放すれば、今度は、店に、著作権の契約料がかかる。
 私には、理不尽に思えるのです。自由に歌えない!事前に届や契約が必要?お金がないと、こんなことまで、許されないの?これが、著作権法、法律なの?誰のための法律?何で、著作権のないものや、人まで規制されるの? これは、あくまでも、担当者への非難ではありません。担当の方も、それが、仕事、マニュアルのようです。一時は、ショックでホームページも続けられないぐらい体調をくずしましたが、(それに4~5キロやせました。食事がのどを通らなくって。おかげさんで、今までやせたことのない私が、だいえっとにせいこうしました?) 最終的に実際2004.6.13水カンリンバコンサートをやったということで、何もやらなかった月の分もビシーと、2003.1.16の1回の歌声喫茶をやった時から、18ヶ月分払うことになりました。それにしても、月¥9000しか払えない、銀河も かなりなさけないです。というわけで、この支払が終わる 来年の12月頃まで、音楽活動はできないことになりました。そのあとのことは、払い終わってから、考えようと思います。BGMも、『著作権のないものに限る』という主張は、できないそうです。

3; 著作者からは著作権運用の権利は奪われている

http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/12/news005.html
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/12/news005_2.html

http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/12/news005_4.html
 著作権というのは〔略〕、親告罪という性格の強い法律である。これは侵害された本人からの訴えがあって、始めて罪に問うことができるわけで、権利者本人以外の第三者が訴えることはできない。
 ここで問題なのは、多くのミュージシャンがこの大事な著作権を、出版会社に譲渡してしまっていることである。〔略〕作った本人には著作権がなくなっている〔略〕。これは侵害以前に、大変な問題だ。〔略〕
 2005年3月、あのYMOが乱発する過去音源の発売に対して、ファンに謝罪するhttp://www.ymo.org/という事件が起こった。これなどは、アルバムをリリースする権利、逆にリリースしない権利を、ミュージシャン本人が自由にできないという、もっとも有名な例であろう。

4;「非親告罪化」とは、以上の理不尽を、警察が代行することを意味する

著作権法の「非親告罪化」とは、以上の理不尽を、警察が代行することを意味する。自転車泥棒取締と同じ程度の頻度で、上記理不尽を警察が運用することを想起すべきである。
 情報収集のためのスレッド http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/535/1169750538/

5;著作権集中管理団体

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20070125AT3Y2300525012007.html
音楽・文芸など17団体、著作権を集中管理
 日本音楽著作権協会JASRAC)や日本文芸家協会など17の著作権利者団体は、協力して著作権の集中管理に乗り出す。著作物の権利者や使用条件のデータベースを作成し、共通のポータルサイトで公開。各団体が個々の著作権者に代わり、使用許諾と使用料徴収も手掛ける。
 早ければ2008年度の稼働を目指し、手続きの簡素化で著作物活用を促す。参加するのはこのほか絵画、写真、脚本、漫画などの権利者団体。(16:01)

JASRACの悪行がマンガその他の「著作権」へ拡大されることを意味すると解すべきだと思われる。
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20070129#1170007481 ヘ続く。

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