カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

児童ポルノ法/昼間たかしが、「財団法人日本ユニセフ」へ聞く

http://ameblo.jp/mangaronsoh/「マンガ論争勃発のサイト」から、メモする。

http://ameblo.jp/mangaronsoh/entry-10082343945.html

〔略〕「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンなど児童保護の観点から規制強化を進める意見を発信しているのが、(財)日本ユニセフ協会である。なぜ、児童保護のためには規制強化が必要なのか? 広報室長の中井裕真さんに聞いた。

−−漫画・アニメ・ゲームなどの創作物が犯罪に影響を与えるか否かについては両論があります。今回の要望書は影響がある立場に立たれていますね。ユニセフ協会のサイトで引用しておられるクエール氏の論文においても「子どもポルノをオンラインで見るということと、(実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていません」と述べておられるのですが、この点については、どうお考えですか? また、クエール論文の問題点として、実写すなわち、日本国内でも違法とされている児童ポルノと合法的な漫画を同一視しした論調で、ヘルナンデスさんの刑務所での調査とリンケージさせているのは論理としておかしいのではないかと思うのですが?
中井さん:おっしゃるとおりです。我々も因果関係があるのかどうかは、微力ながら調べているところです。我々としては、こういったものがすべて犯罪に結びつくとは言い切れていません。少なくとも私自身もそう思います。ただ、ひとつは、日本の中での犯罪には結びついていないかも知れないが海外、児童ポルノ大国と自分でもいってるアメリカでは児童の失踪事件が多い。そのうちのかなりの部分は誘拐です。そういった事情からアメリカでは単純所持を禁止しています。アメリカの国内問題といってしまえば、それまでなんですが、インターネットを通じて日本からの映像も大量にアメリカに拠点を置く人が容易に入手、交換できる状況がある。そこで、単純所持・定義には国際的すりあわせをしないと穴があくと思っています。
■アメリカでは創作物を「児童ポルノ」に含めて運用している?
−−アメリカにおいて、創作物を児童ポルノに含めることは連邦法のどの条項に明記されているのでしょうか?
中井さん:ちょっと私は条項はわからないのですが2003年の「チャイルドポルノプロダクションアクト」で、アニメ・漫画等の単純所持をコントロールすることが書かれています。
−−先ほどもありましたが、アメリカでの事件で日本製漫画のユーザーだったという公式のデータがない。数字が存在しない。さらに、連邦法と州法とどちらで取り締まっているのか、具体的なものが出てきていません。その辺の調査は?
中井さん:今月か来月にアメリカ司法省の方が再度来日されるので、この機会に話をお伺いする予定です。また、アメリカ司法省のプレスリリースで2006年にヴァージニア州で、創作物の児童ポルノを所持していたことに、有罪判決がでたという情報は持っています。
−−その件は、偶像(註・イラストや漫画などの絵画表現)と実在(註・実写)両方を持っていたという話もあります。どのようなものを持っていたのかわかりません。また、偶像所持が実在と同等の処罰がなされるということには合憲判決が出てないとも聞いたことがあります。
中井さん:私どもは先月、アメリカ司法省から「2003年以前は違憲判決が出たこともあったが、それもあってチャイルドポルノプロダクションアクトができた」と聞いています。
−−チャイルドポルノプロダクションアクトには、合憲判断は出ているのですか?
中井さん:そこまで踏み込んだ質問はしていません。
−−すると、そういった日本製の漫画やアニメが関係していることを示す数字はお持ちではないのですか?
中井さん:はい。
−−実際の判決文等はお持ちではない?
中井さん:ないですね。
■ヨーロッパでの法整備の情報は不足
−−続いて欧州の状況ですがですが、実際、各国の法律を見たところ漫画に踏み込んでいるところは見あたらないんですが、3月17日に(財)日本ユニセフ協会のサイト内にある、このキャンペーンのページに掲載された文書「子どもたちの権利を守るために!」ではそこに触れていません。整合性を保つことを考えると、情報が不足しているのではないでしょうか?
中井さん:少なくとも我々はカナダ・アメリカ・スウェーデンではそういった法律があると聞いています。
−−スウェーデンではどの法律によって取締りが行われているのですか?
中井さん:ごめんなさい。正確な物はわかりません。
−−スウェーデン刑法では取締りの対象について「児童ポルノ写真」と明記されていることはご存じですか?
中井さん:いえ、知りません。
−−各国の法律の状況はいかがでしょうか?
中井さん:2005年にまとめられた書籍については見ています。それ以降のものは持っておりません。

これへの反応

78 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2008/03/24(月) 00:50:36

結構突っ込んでるな。相手はほとんど反論できていない。ナメてんのか、と。

80 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2008/03/24(月) 00:54:44

わざととぼけていると言うより本当にしらない臭いな。タチわるぅ

82 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2008/03/24(月) 01:12:39

この感じだと米で禁止されているのが自分達のいってる準児童的なもではなく、もともと違法であるわいせつ物の中の1カテゴリだってこともわかってなさそうだ

83 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2008/03/24(月) 01:27:40

何かもう福田の国会答弁並にgdgdだなぁ、自分で確認していれば分かるようなこと知らんし。CPATか竹花あたりに吹き込まれた偽情報鵜呑みにしてんだろうな。
84 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2008/03/24(月) 01:33:44
だが、この誤情報をどう説明していくかが反対派の課題だな
どうせ連中は「米でも禁止されてる」の一点張りで既成事実化を目指してるだろうから、こっちも早く方々に訴えていかないといけない

85 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2008/03/24(月) 01:35:33 ID:71NfHLhY

なにこのグダグダな回答? でもこんなんでも押し通しちゃう気なんだろうな。日本ユニセフ協会は(正確には本家UNICEFを)誰でも知ってる。けど昼間たかしというフリージャーナリストは殆ど誰も知らない。知らなきゃみんな問題法案スルーしてるのが日本。2000年2004年はマトモな政治家、有識者が突っ込んでくれたオカゲで案の段階でマトモに児童保護の法になったけど、今回は・・・

何度でも繰り返す。同志諸姉諸兄、議員の情報源となれ。

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