宗教団体の許認可権は、都道府県知事が持っている
まず、以下メモする。
343 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2009/05/29(金) 01:48:33 K0so5cfe
お取り込み中申し訳ないがこんな情報もある
「8月上旬」軸に国会延長へ 補正予算、29日成立 http://www.47news.jp/CN/200905/CN2009052801000573.html
344 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2009/05/29(金) 01:50:46 +e1VBp0v
選挙は7月下旬でしょう。それでも児ポの審議するには時間がなさすぎますよ。
346 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2009/05/29(金) 01:53:13 SMoTK6sF
東京都議選と被るのが嫌だって公明が駄々こねてて自民がそれに配慮するから7月下旬はないんじゃない?
354 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2009/05/29(金) 02:14:02 KQDlG2G/
やたら公明党は都議選にこだわるけど理由がいまだに分からんのだよな
最後の疑問に関して。宗教団体の許認可権は都道府県知事が持っていて、つまり実質的に石原慎太郎都知事が持っているから公明党は都議選にこだわると思われます。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/0testo22.htm
宗教法人法 (昭和26年4月3日法律第126号)最終改正:平成11年12月22日法律第160号
第一章 総則 (この法律の目的)
第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。
(宗教団体の定義)
第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
(法人格)
第四条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。
2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。
(所轄庁)
第五条 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。
一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
あ、文教族にカルト系が多いのは、所轄官庁の問題だったのか (;´Д`)y-~