カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

東京新聞10/25記事

東京新聞 10/25(日)24面「こちら特報部

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2009102502000057.html
【特報】 『児童ポルノ所持罪』考 少女性虐待なくせぬ 2009年10月25日
 先の通常国会で廃案になった「児童買春・ポルノ禁止法」改正案。子どもの裸や性的虐待画像がインターネットや専門店で流通するのに歯止めをかけようと、当時の与野党が改正案を提出したが、いずれも新たに所持や取得行為の禁止を盛り込んでいた。来年の通常国会に再提出されるとみられるが、同法に「単純所持罪」を加えることは、果たして妥当なのか。あらためて考えた。 (岩岡千景)

東京新聞をコンビニで購入して記事を読んだ。以下内容一部抜粋。

〔略〕国会審議でこの問題を指摘した民主党枝野幸男政調会長は、同党案を「自民・公明両党にズルズル規制強化されようとしていた中での歯止めとしてはぎりぎりベストだった」と振り返る。
その上で「その後、政治状況は変わった。民主党案でも、女優宮沢りえさんの十代の時の写真集『Santa Fe(サンタフェ)』も対象に入り、捜査権乱用の懸念は残る。もう一度検証し直さないと」と語る。
〔略〕児童ポルノ禁止法にくわしい奥村徹弁護士は「〔単純所持規制では〕少女の被害はなくならない。被害の抑止は法ではなく、捜査体制や被害者保護をどうするかにかかわる問題のはずだ」と指摘する。
〔略〕わが国で単純所自在が導入された場合には「表現規制につながる」懸念もある。
〔略〕上智大の田島泰彦教授(メディア法)は「海外と日本では、単純所持罪の前提となる児童ポルノの定義が違い、事情が異なる」と話す。〔略〕「これ〔日本での定義〕では虐待映像だけではなく、女優の写真集まで幅広く規制の対象に入ってしまう」と田島氏は強調する。
児童虐待防止法の立法にかかわった保坂展人衆院議員も「定義に『芸術作品をのぞく』などの規定がない日本で所持や取得罪が導入されれば、写真集はもとより、映画や小説など規制の対象は多岐にわたり、国民生活に広く支障をもたらす恐れがある」と懸念する。
保坂氏によると、米国では「わいせつである」「サディスティックもしくはマゾヒスティックな虐待または、性行為をしている児童」「純文学的、芸術的、政治的または科学的な価値を欠く」などと、日本より厳密に定義されている。
〔略〕前述の枝野氏は日本と海外における取調べ体制の違いもあげる。「弁護士が立ち会う権利が認められた米国と、密室で自白偏重で行なわれている日本とでは事情が全く違う。わが国では所持の故意が推定されてしまう危険がある」
日本は取り調べの可視化も実現していない中で、捜査権限だけが拡大する恐れが生じる。
田島氏も〔略〕こう提言する。「〔単純所持罪の〕導入より先に、少女の性的被害を防ぐには何をすべきか。児童ポルノをどう定義するかの議論が必要だ」

良い記事だと思う。この岩岡千景記者を賞賛すべきだと思う。

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画像はhttp://piapro.jp/content/9c3hnsxl5nxbuwf2から。