カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

児童ポルノ法関連、在日米兵による未成年女児への性暴力事件関連

1 児童ポルノ法、単純所持違法化

http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080215#1203014709の続き。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080224k0000m040109000c.html
児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ
 インターネットによる児童ポルノ画像などの拡散に歯止めをかけるため、自民党は23日、児童買春・児童ポルノ禁止法を改正する方針を固めた。販売目的でなくても、画像や写真などを個人で集める「単純所持」を禁じる規定を新たに盛り込むほか、処罰規定も検討対象とする。超党派議員立法で今国会に提出する考えだが、処罰規定には与野党とも「わいせつの定義もあいまい。捜査権の拡大を招く」といった慎重論がある。
 自民党は月内にも森山真弓元法相をトップに小委員会を設ける。販売や提供の意図がない単純所持について「電磁的記録の保持」を禁じる規定を設ける案が出ている。処罰規定は、罰金を科すことを軸に検討する。迷惑メールなど、一方的に画像を送りつけられるケースがあるため、適用対象を収集の意図が明らかな場合に限る。アニメやコミックの児童ポルノへの規制は「表現の自由を侵す恐れがある」との意見が強く、見送られる見通し。
 この問題では、国際的な取り組みが必要と米政府が昨年、単純所持を禁止する方向での法改正を要望。鳩山邦夫法相も4日の参院予算委員会で、単純所持にも処罰規定が必要と述べた。〔略〕
 与党は04年の法改正時にも、単純所持を禁じる規定を盛り込む案をまとめたが、野党の慎重論に配慮して、外して成立させた。しかしネットに画像を流した人物や組織を突き止めることは難しく、自民党内に「画像の拡散がやまない。法的規制が必要だ」との意見が再浮上していた。〔略〕
毎日新聞 2008年2月24日 2時30分

http://www.komei.or.jp/news/2008/0219/10816.html
公明新聞:2008年2月19日
 〔略〕児童ポルノ関連の摘発件数は急増しており、警察庁によると06年は616件と、前年より約250件も増えた。しかし、ネット上には依然として子どものポルノ画像が氾濫し、秋葉原などの書店で「児童ポルノ」と銘打った本やDVDが堂々と売られている現状〔カマヤン注釈:明らかに嘘〕は変わっていない。
 この中で、現在議論となっているのが、児童ポルノの単純所持や、アニメ・イラストの扱いである。単純所持については、04年の改正の折にも禁止条項の創設が検討されたが、「捜査権の乱用を招く」との懸念から見送られた経緯がある。だが、先進8カ国(G8)で単純所持を処罰対象としていないのは日本とロシアのみ。国際的な批判は免れない状況にある。
 確かに、児童への性的な欲望そのものは犯罪ではなく、単純所持の禁止に反対する向きもある。が、単純所持を禁止する理由としては、(1)児童ポルノの鑑賞は現実の犯罪を誘発する(2)児童ポルノの所持はポルノ制作者への金銭の移動を意味し、間接的に児童の性的搾取の支援になっている――ことが挙げられよう。
 性犯罪者の4割は、子どもの写真やアニメを収集していたという調査もある。昨年、事故死した子どもの写真を無断でホームページに転載し、児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた東京都羽村市の元小学校教諭は、約80万枚もの子どもの裸や死体の写真をパソコンに保管していた。〔略〕

id:guldeenさんによるツッコミが適切である。

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080224k0000m040109000c.html
guldeen 逆だ逆!「小児性犯罪者に児ポ蒐集家が多い」ってだけで、原因と結果を混同した議論はナンセンス。未成年対象の性犯罪では「デートレイプ」や「実父・義父からの性虐待」の例のほうが断然多い。

2 児童ポルノ法運用関連、提供罪と単純所持罪

山口貴士ブログ2007-04

http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/04/u15_9t_ad54.html
記者) それでは、このU-15の写真集というのは、一体、「児童ポルノ」と言えるのでしょうか。
山口) 一般的に言えば、「該当する可能性がある」としか言えません。児童ポルノ法第2条3項3号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」と曖昧な表現をしていますから、個別的な判断をするしかありません。
記者) なるほど、それでは、実物をご覧頂いてご意見を伺わせて頂けますでしょうか。(と言いつつ、カバンの中から紙封筒に入った写真集?を取り出そうとする)
山口) ちょっと、待って下さい。それを出すのは止めて欲しいのですが。
記者) (手を止めて)何故ですか?
山口) 2004年の法改正で「提供罪」というのが新設されました。児童ポルノ法の第7条1項です。「提供」というのは、「特定かつ少数の者に対する提供行為も含みます。従前の『頒布』行為が不特定又は多数人に該当することを意味しているよりも、処罰範囲が広いのです。」〔略〕 
山口) 要するに、あなたの持っているその写真集の中に「児童ポルノ」と言える写真が含まれていた場合、それを僕に見せた記者さんも「提供罪」に問われるということです。〔略〕児童ポルノを他人に見せたり、渡したりするだけで、「提供罪」は成立します。ついでに言えば、「提供する」目的で所持すること自体が犯罪ですから、その写真集が「児童ポルノ」だとすると、記者さんは、それを僕に見せる目的でここまでお持ちになった、それだけで、既に犯罪者なのです。〔略〕ここに来られる前に、取材の企画の打ち合わせをされましたね。
記者) はい。
山口) 同僚やデスクにもこの写真集を見せましたね。
記者) それは、勿論。(心配そうに)「提供罪」に該当するのですか?
山口) それは、そうでしょう。だって、他人に見せている訳ですから。警察が、編集部の家宅捜索をすることも出来るかも知れませんね。
記者) でも、私は、これが「児童ポルノ」だとは知らなかった訳です。「故意」がないのではないですか。
山口) よく勉強されていますね。しかしながら、この場合、子どものいやらしい写真が含まれている写真集だ、という程度の認識があれば故意は成立してしまうのです。
記者) それでは、児童ポルノの問題に関する取材は出来ないじゃありませんか。
山口) 「提供」どころか、単に所持しているだけで、罪にしようという議論すらありますよ。「単純所持罪」を制定しようという意見は、特に自民党に根強いようですから。要するに、「児童ポルノ」を「覚せい剤」のような、禁制品にしてしまおうというのです。
記者) でも、何が児童ポルノかは曖昧なのですね。
山口) 最高裁判所判例によれば、十分に明確だそうですが、最終的には摘発する当局と裁判所の判断ということになります。グレーゾーンについては、弁護士でも確固たる判断は難しいですね。
記者) 覚せい剤かどうかは、化学的な反応とかで明確に分かりますよね。
山口) 児童ポルノの場合は、データも含まれますからね。添付ファイルか何かで送り付けられる可能性もあるし、知らない間にパソコンのキャッシュに残ってしまう可能性もある。
記者) 単純所持が出来たら〔単純所持剤が成立したら〕、それこそ、取材は出来なくなりますね。
山口) 摘発された児童ポルノに関する取材は特に難しくなるでしょう。警察により、どのようなものが児童ポルノとして摘発されたのか、また、捜査そのものの妥当性に関する取材、報道は出来なくなるのではないですか。
記者) 確かに。一体、どのようなものが「児童ポルノ」に該当するのか、国民は報道を通じて知る方法がなくなりますね。
山口) 取材をして、仮に摘発されてしまった場合、刑法35条の正当業務行為に該当するから、違法性が阻却される(罪にはならない)と言って、徹底的に法廷で争う方法もあると思います。新しい判例を作るつもりで、戦う覚悟で取材されれば、いいじゃないですか。 
記者) 家族のことを考えると・・・・。別のテーマを探します。今日はお忙しい中、ありがとうございました(記者、帰る)。

3 在日米兵による未成年女児への性暴力事件

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/121960/

14歳少女暴行で米兵逮捕 車で連れ出し車内で 02/11 09:55更新

 沖縄県警沖縄署は11日、中学生の少女(14)を暴行したとして、強姦(ごうかん)の疑いで米海兵隊キャンプコートニー所属のタイロン・ハドナット容疑者(38)=同県北中城村島袋=を逮捕した。「押し倒したりキスしたりしたが、暴行していない」と容疑を否認している。
 調べでは、ハドナット容疑者は10日午後10時半ごろ、同県北谷町北前の路上に止めた車の中で少女に暴行した疑い。
 同署によると、ハドナット容疑者は同8時半ごろ、同県沖縄市の繁華街で3人連れの少女たちに声をかけ、5分ほど会話。うち1人の少女が、自宅へ送ってもらえると思いバイクに同乗したが、基地外の容疑者宅へ連れて行かれ、キスやわいせつな行為を迫られた。怖くなって泣きだした少女を、ハドナット容疑者は車で連れ出した後、車内で暴行したという。
 途中、少女が友人へ「助けて」と電話したことから、同署が行方を捜していた。少女は車を降りた後、再び友人に電話し署員に保護された。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008021202086932.html

また無策『軍撤退を』 沖縄・米兵暴行 米軍再編控え 根絶遠く、県民憤り 2008年2月12日 夕刊

 少女暴行容疑で米兵が逮捕される事件がまた起きた沖縄で「犯罪を根絶できないなら米軍には引き揚げてもらうしかない」と強い憤りの声が上がった。米軍犯罪被害者の支援団体は「米軍再編を前に、基地を抱える各地で住民不安が増大するのでは」と懸念した。 
 米兵による犯罪被害者らの聞き取り調査に取り組んできた沖縄人権協会の福地昿昭理事長は「一九九五年に起きた少女暴行事件を想起させる。『再発防止』という言葉が何遍も繰り返されてきたのに」と指摘。
 「軍紀が乱れていては、沖縄は人の住める場所ではない。一軍人の犯罪では済まされず、日本政府も人権上の問題として取り上げるべきだ」と語気を強めた。
 沖縄県内での軍人・軍属、その家族ら米軍構成員による刑法犯の検挙人数は、昨年は四十六人。過去十年を見ると、二〇〇三年の百三十三人をピークに四年連続で減少している。しかし一月には沖縄市の路上でタクシー運転手をウイスキー瓶で殴ったとして、普天間飛行場所属の海兵隊員二人が逮捕されたばかり。
 「米軍人・軍属による事件被害者の会」(兵庫県三木市)の海老原大祐代表は「日米両政府の責任はもちろんだが、のど元過ぎれば熱さを忘れるという対応を取ってきた社会や国民全体にも責任があるのではないか」。少女暴行事件発生の夜に開票された山口県岩国市長選に触れ「米軍機移転容認派の市長に代わっても住民は米軍絡みの事件、事故を心配している。今度の事件は不安をかき立てるだろう」と話した。

日本側で司法手続きへ

 沖縄で中学三年の少女(14)に対する強姦(ごうかん)容疑で逮捕された米兵は、公務外で緊急逮捕され日本側が身柄を拘束していることに加え、米側が捜査への協力姿勢を明確に打ち出しているため、今後の司法手続きは日本側に委ねられるとみられる。
 日米地位協定は、犯罪容疑者となった米軍人・軍属について、現行犯逮捕の場合を除き、起訴前まで米側が身柄を拘束すると規定している。
 しかし、今回は緊急逮捕である上、米側も各地の米軍再編などへの悪影響を避けたい意向で、外務省は「公判まで日本の判断で手続きが行われるだろう」としている。

知事「許せない」

 沖縄県で米兵が少女暴行容疑で逮捕された事件を受け、仲井真弘多知事は十一日、県庁で記者団に「女性の人権をじゅうりんする重大な犯罪で、被害者が中学生であることを考えれば、決して許すことができず、強い怒りを覚える」と述べた。

協定改定など必要

 早稲田大の水島朝穂教授(憲法)の話 一九九五年に発生した米兵による少女暴行事件以降、沖縄県民は日米地位協定の改定などを要望してきた。しかし政府は改定ではなく運用改善でお茶を濁している。軍事介入の実戦部隊である米海兵隊が沖縄に集中していることに犯罪の根っこがあり、地位協定改定や基地削減という抜本的な対策が必要だ。

行動制限外の年齢

 米兵犯罪問題に詳しい高里鈴代・元那覇市議の話 米海兵隊は若年兵の深夜外出を制限し、犯罪の減少を強調してきたが、今回の容疑者は三十八歳で対象外。米軍の管理が及ばないところで犯罪が起きた。同様の事件が続発する要因は米軍の駐留であって、再発防止には米兵の徹底的な削減や撤退以外に方法はない。

公明党自民党も、「子供の性」を守りたければ、在日米軍をまず規制するのが筋じゃないの?
今そこにある治外法権http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060507#1146929440
基本の確認↓

http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080223#1203708444
マンガやゲームなどへの規制論は、「『(規制論者が主張する)問題』は実際には発生してない(し、対処法が不明な)のに、規制案だけやたら具体的」である。

そして「規制論」者は目の前で具体的に起きた事件には目を瞑る。自民党公明党ももし本当に未成年を性暴力から守りたければ、まず渋谷赤坂女児監禁事件(プチエンジェル事件)http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060603#1149275229の真相解明しろよと思う。正直に言うとあの事件はたぶん両党が後ろで関係していると私は想像している。

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「占い」という道楽の功罪

http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080221#1203534886の続き。
「占い」という道楽は、未来予測の道楽であり、その意味たとえば競馬なんかの趣味に似ているかもしれない。ただし競馬では予想する人と予想される競走馬はキッチリ区別されるが、「占い」の場合、「予想される競走馬」はしばしば自分自身であり、「予想される競走馬」が「予想」という道楽に耽溺してしまうことがある。これは本末転倒である。「占い」でしばしば「自分自身のことを占う」ことがタブー扱いされているのは、競走馬である自分がレースに参加していることを忘れて、予想に没頭してしまい、レースに敗北する要因を増やすことになるのを戒めていると思われる。以上メモ。
関連 http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20070115
まあそれはそれとして私は晩年運が良好らしいから、ちゃんと良い晩年を迎えよう。
 占い関連http://d.hatena.ne.jp/kamayan/archive?word=%C0%EA%A4%A4

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