「児童ポルノの定義」の問題と、「冤罪」の問題、所轄官庁
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090306#1236282488の続き。
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「児童ポルノの定義」について。以下、友人がまとめた資料。参照されたし。わが国の「児童ポルノ」の定義は広すぎる、という話。
この様に欧米諸国では、わが国の児童買春・児童ポルノ禁止法第二条3項三号に定義される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のすべてが必ずしも児童ポルノと定義されているわけではない。諸外国において児童ポルノの定義は法律の条文上だけでは曖昧な部分が存在することもあり、より詳細なガイドラインが存在する場合もある。
例えばイギリスのガイドライン「Sentencing Guidelines Council」の「Sexual Offences Act 2003」の109ページでは、以下のものが児童ポルノであるとして掲載している。Level 1「性交類似行為なしでエロチックにポーズを取った裸などの画像」
Level 2「児童同士あるいは児童単独の性交類似行為」
Level 3「大人と児童との性交類似行為」
Level 4「児童同士、あるいは大人と児童による性交渉」
Level 5「獣姦やサディズム」ここではソフトヌードや芸術目的のものなどは完全に除外されている。
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野党方面には「児童ポルノ法により冤罪の発生する可能性」という話はかなり効く。通用する。たとえば小沢一郎の「事件」が騒がれている現在http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2009/03/post-71cf.html http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009030501000792.html、「冤罪」に最も敏感な人々は野党議員だ。だから冤罪危険性の話は押せる。
以下も参考されたし。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080414#1208133656
単純所持罪の反対理由に「えん罪の危険」があるそうですが、現行法でもえん罪はあると思いますよ。〔略〕芸術性による違法性阻却を主張すれば通りそうなのにあっさり認めた事案や法律上該当する構成要件がないのに近いところで処罰された事案。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090305#1236229901 民主党案とか
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昨日の記事http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090306#1236282488では民主党をやや批判しすぎて誤読を招きかねないので、今日は民主党を擁護しておく。
民主党案の最も優れている点は、所轄官庁を警察から厚生省へ移すとしているところだ。これは絶賛していい。いや、絶賛するべきだ。警察利権から切り離されれば、警察が無茶な使い方をしたくてもできなくなるはずだからだ。