児童性虐待写真、および動画の単純所持を禁止とする法的権限は、警察に与えるべきではない
http://francesco3.blog115.fc2.com/blog-entry-133.htmlのフランチェス子さんの記述は真摯であり、その結論も言いたくなる気持ちは心情的には判る。
しかしながら、「一般に児童ポルノとよばれている、児童性虐待写真、および動画の単純所持を禁止とする法律は、必要だとおもう。」という結論には反対する。
フランチェス子さんが(たぶん)知らない、そしてこの法律に長く付き合っていない人にとって想像を超える日本の事実は
「単純所持規制を求める日本での政治勢力は、被害者救済に全く関心がないばかりか、全力で被害者救済を拒んでいる。むしろ『児童ポルノ法』での単純所持規制を拒む勢力のほうに、児童救済を求める声が強い」
ことです。
1;被害者救済の法律とするために厚生労働省管轄にすべきであると主張したのは「規制反対派」であり、「財団法人日本ユニセフ協会」などの「規制派」ではない。
2;日本の「児童ポルノ法」、とくに財団法人日本ユニセフ協会(主導しているのは警察関係者)の主張は被害者救済のための措置を一切考えていない。
たとえば事件での被害者はカウントすら現在されていないが、「規制推進派」はそのことに関心を全く持たない。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080808#1218159199
「児童ポルノは児童虐待」なんですが、事件数が307件で被害児童は165人です。裁判所の扱いは、名前がわかれば1人1罪で、わからなければ数人包括一罪ということになってます。殺人や交通事故なら、氏名不詳でも「被害者1」と扱うのに、法廷でも「1人」と数えてもらえないというのも酷い話です。立法者とか児童ポルノ反対派はそこを攻撃しないとだめなんですが、刑法の話になるとわからないんですよ。そういう人らが法改正を求めているわけです。
マンガアニメ規制の根拠にいたっては、エクパット東京(矯風会)による自作自演である。http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20081202#1228154739
財団法人日本ユニセフ協会と警察は被害者救済には全く関心がないばかりか、救済を回避することに全力を挙げていると思わざるを得ない。http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080903#1220376345 http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090717#1247766547
3;日本の「児童性的虐待」関連事件への警察の対応を見ると、フランチェス子さんがブログで挙げたジャーナリストと同じ仕事を日本人がしたら、誰よりもまず先にこのジャーナリストが「児童ポルノ法」で逮捕処罰される可能性が高い。そのリスクを負う根性のある出版社は少ない。
このジャーナリストが警察に逮捕処罰されなかった場合、誰かに殺害され海に浮かび事件が迷宮入りするか、どう見ても他殺なのに「自殺」扱いされて、報道が終了する可能性が高い。「プチエンジェル事件」http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090814#1250179787のように。
4;以上から、被害児童を救済するつもりがなく、事実被害児童をまったく救済していない警察に、単純所持を禁止する法的権限を与えるべきではないと私は信じる。
関連外部リンク http://t2.txt-nifty.com/news/2008/04/post_2526.html