カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

情報公開法改正案

枝野幸男本多平直による「情報公開法」改正案(民主党案)を強く支持する。

http://www.hiranao.com/report~200507.html

本多平直の国政報告(2005年7月)

情報公開法改正案を衆院に提出
民主党は、7月28日、中央省庁への情報公開請求に対する開示決定期間の短縮等を盛り込んだ情報公開法改正案を衆院に提出しました。本多は、党情報公開プロジェクトチーム事務局長として、この法案を取りまとめました。現在の情報公開法では、恣意的な不開示や開示決定期間の長期化等の問題が頻発しています。 4年で見直すことになっていたにもかかわらず、これを放置する政府の姿勢に対し、議員立法で改善を行うために法案編成作業を進めてきました。

2005年7月28日 「情報公開法」改正案(民主党案)のポイント

民主党情報公開法PT
座長 枝野 幸男
事務局長 本多 平直

経緯

 2001年4月の情報公開法施行から4年が経過した。制定時から様々な問題点が指摘されてきたが、4年の運用過程で、多くの問題点、欠陥が明らかになった。法律付則に、「施行後4年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずる。」旨の規定があるにもかかわらず、総務省は、運用の改善のみで対処可能であり、法改正の必要はないとの結論を出した。民主党は、運用での対処では不十分であり、法律の改正が必要との立場からPTを設置し、法律案を策定、本日衆議院に提出した。

改正案の主なポイント

1、手続きの引き伸ばし、遅延を防ぐ
・開示決定までの期限を短縮、明確化
  現行法:期限30日、延長30日、特例無期限
  改正案:期限14日、延長30日、特例60日
・不服申し立てを受けてから審査会への諮問までの期間
  現行法:期限の定めなし
  改正案:14日以内
2、国民の「知る権利」を条文に明記
3、公務員の氏名を公表
4、行政の恣意的な不開示決定、存否応答拒否等を防ぐ
・任意提供法人情報の開示
・国の安全、公共の安全情報、審議検討情報の判断の厳格化
・部分開示の活用の促進
・存否応答拒否処分の制限
5、情報公開訴訟をより公正に、使いやすく
・裁判官が情報の実物を見て可否を判断するインカメラ手続き等を導入
・現在は高裁所在地のみで可能な裁判を、すべての地方裁判所で可能に
6、高すぎる手数料を適正に
・請求手数料を廃止
・開示手数料も適正化
7、法律、制度の所管を総務省から内閣府に移管
8、さらに進んだ情報公開のために(検討条項)
・裁判所や国会事務局への法の適用について検討
・省庁統一の文書管理法の制定