日本とは全然違う、米国の「猥褻」定義
虹の色:兼光ダニエル真ログ帳http://www.translativearts.com/log20080416.htmlからメモ。
米国での「猥褻」とはなんでしょう?
1973年の最高裁のミラー判例が現在の米国の猥褻の基準となっています。現在アメリカで特定の表現が猥褻と認定されるのは次の三つの条件が判断基準の焦点となります。
1)一般市民の視点からして、在住する地域の基準を踏まえ、特定の表現の全体が「好色な興味に訴える」表現と認められる。
2)一般市民の視点からして、在住する地域の基準を踏まえ、特定の表現に於いて非常に不快な形で性行為などを描写している。
3)一般市民の視点からして、在住する地域の基準を踏まえ、特定の表現がその全体に於いて文学的・芸術的・政治的・科学的価値が一切欠如している。
この三つの条項を満たしていると法廷の場において認められたモノのみが米国では猥褻と認定され、表現の自由が及ばないものとされています。
リンク元は他にも色々重要情報が書いてあるけど、とくにここの部分は肝だと思うので備忘録としてメモする。
アメリカの「猥褻」は定義時点で「文学的・芸術的・政治的・科学的価値が一切欠如している」ものを指す。日本ではこれら価値があるものも「猥褻」になる。
これで連想したが、「日本の児童ポルノ処罰法は海外に比べ緩いのか?」という論点争点があって、我々は「海外より厳しい」と考える。なぜなら海外の「児童ポルノ法」的な法律は思春期前を「児童」と指すのに対し、日本の「児童ポルノ法」は18歳未満を指し、例外的にたいへん年齢幅が広い。その意味、日本の「児童ポルノ法」は海外に比べ厳しいと言える。
感じるところのあった同志は をクリックされたし。
本日の画像はhttp://asame4.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/data/IMG_000385.jpgから。