香川保一 元最高裁判事 と表現規制と恥ずかしい事件
奥村徹弁護士ブログから。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100515#1273819226
香川保一「児童ポルノ問題」民事法情報 第274号P23
児童ポルノの所持自体を禁止する「単純所持」の規制がされなければ、児童ポルノのインターネットによる尻抜け、垂れ流しを防ぐことができないであろう。この「単純所持」の規制がないのは、G8(主要八か同)では日本とロシアだけである。「単純所持」を規制の対象とすると、気付かないうちにパソコンにメールで送信されたりして、他人の悪意により、その知らぬ間に所持していたことになって、不当に逮捕され兼ねないという反対論もあるようであるが、讐察、司法を信頼すべきである。そのような懸念は、児童をモノ化する社会的風潮に対抗してこれをなくす児童を』可る意識が不足しているからだといわざるを得ない。
さらに、是非とも論議して実現されるべきは、児童ポルノ禁止法の罰則の強化である。
現行法の児童買春罪の懲役五年、罰金三百万円を引き上げるほか、児童ポルノ提供罪の懲役三年、罰金三百万円を改正して、せめて懲役五年、罰金一千万円とすべきであろう
しかし、この児童ポルノ禁止法の改任案について、「表現の自由」の侵害になり兼ねないとして規制の強化を図らんとする改正案に対して、慎重論のあることはまことに遺憾である。それは、児童ポルノも、一種の風俗や表現であり、それを取り締まることだとする論理であろうか。現今の同際社会においては、児童ポルノほど児童虐待はないとして、表現の自由を重要な人権として充分に保護ている民主主義の先進国においても、全く妥協なしの児童の保護を重視する姿勢が貫かれているように思われる。将来のわが同を背負う児童を児童ポルノから守る理念からの規制の強化は、公共の福祉であり、それを表現の自由の侵害のおそれからの慎重論が存するわが国は、国際的にも恥ずかしい限りである。
こう言っている香川保一は法務省所管社団法人の金を私物化・横領していた悪党である。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100508-OYT1T01186.htm
民事法情報センター、法人解散を正式決定
法務省所管の社団法人「民事法情報センター」(東京都新宿区)が、理事長で元最高裁判事の香川保一氏(89)に1500万円を貸し付けていた問題に絡み、同センターの社員総会が8日開かれ、法人を解散することが正式に決まった。
センターが抱える約4億円もの内部留保は、民法の規定で国庫に寄付される見通し。
センターは昨年3月、香川氏に1500万円を貸し付けた際、担保や利子だけでなく返済期限も設けず、理事会で事前の審議もしていなかった。政府の事業仕分けの事前調査で発覚し、香川氏は、問題が表面化した2日後の4月15日付で貸付金を返済している。
これ以外にも、理事長の報酬が昨年3月、月額50万円から100万円に、常務理事も同じく50万円から70万円に引き上げられたことや、センターの敷地内に香川氏の弁護士事務所が間借りしていることが判明。所管大臣の千葉法相は4月16日の衆院法務委員会で、「存続させた方がいいのか、そうではない法人なのか検討し必要な対応を示していきたい」などと答弁していた。
(2010年5月9日17時38分 読売新聞)
元最高裁判事が横領とは、国際的にも恥ずかしい限りである。