1999年当時の紀伊国屋事件の新聞記事
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20101014#1287063100の続き。
http://takppp.blog133.fc2.com/blog-entry-12.html
(朝日新聞 1999年12月06日 夕刊より)----------------------
児童ポルノってどんな本? 戸惑う書店、独自基準も 禁止法施行
十七歳のアイドルの水着姿は、児童ポルノか?――。十一月から施行された「児童買春・ポルノ禁止法」で、児童ポルノとはどんな本を対象にするのか、書店がとまどっている。自主基準を作った店や、国会審議では「対象外」とされていたコミックを一時取り下げた店もあり、「基準がわからない」という声が出ている。(中略)
同法を審議した衆参両院の法務委員会では、発議者の議員が「絵は、実在する児童の姿を描写したものであると認められない限りは、児童ポルノには該当しない」と説明していた。
全国に五十七店をもつ紀伊国屋書店(本社・東京都新宿区)は十月、法に触れると思われるものを店頭から下げるよう指示。写真集のほか、コミックやアニメ関連の本が一時、店頭から姿を消した。その後、国会の議事録を入手して検討し、コミックやアニメ分野は店頭に戻すことにした。(中略)
○漫画は原則該当せず
園田寿・関西大教授(刑法) 条文の規定は、性欲を刺激するかどうかという見る側の視点で判断する立場をとっているため、どこまでが児童ポルノに該当するのか線引きが明確でない問題点がある。書店が過剰反応して自主規制が起きるような事態を危ぐしていた。この法の目的が個々の児童の人権を守ることにあり、児童が十八歳未満の実在する子どもであるとされている点からして、コミック一般については、原則として入らないと考えられる。
当時の記事を発掘くださった方がいらっしゃった。ありがたいありがたい。
私が当時HPにアップしたファクス文章は、この新聞記事を受けて、だったんだろうな。もう記憶が残っていないけど。
感じるところのある同志は をクリックされたし。
画像はhttp://piapro.jp/content/x0l0gtfa8pm8uvq7 (iroro) から。
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