カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

英語圏へのメッセージ

AMIのダニエル代表が、英語圏へ向けてメッセージを書いてくださったので、以下リンクし、転載する。

Why We Fight - なぜ、我々が戦うか

(Colors of the Rainbow : Dan Kanemitsu's Log 虹の色:兼光ダニエル真ログ帳 http://www.translativearts.com/log20080812special_ej.html から転載。)
The reasons why people would oppose current Japanese legislative efforts to expand the child pornography law will vary from individual to individual. My rationale is fairly straightforward.
I oppose the criminalization of possession of child pornography in Japan primarily because the current legal definition is extremely vague and ripe for abuse.
Current Japanese law defines child pornography as:
i. Any pose of a child engaged in sexual intercourse or any conduct similar to sexual intercourse;
ii. Any pose of a child having his or her genital organs touched by another person or of a child touching another person's genital organs, which arouses or stimulates the viewer's sexual desire;
iii. Any pose of a child wholly or partially naked, which arouses or stimulates the viewer's sexual desire.[1]
現在日本の国会において児童ポルノ法の範囲が広げられるのに反対する理由は人によって千差万別でしょう。私の反対する理由は比較的明解です。
現時点において日本の児童ポルノの定義があまりにも曖昧である故に捜査権の乱用を招く可能性が高い為、私は日本において児童ポルノの単純所持の違法化に反対しています。
現在の日本の法律における児童ポルノの定義とは次のように定義しています:
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの[1]
I have few reservations over the first two subsections, but the third subsection is astonishingly subjective. By this definition, any photograph or film of anyone under the age of 18 who is naked or partially naked can be considered criminal regardless of the context of the subject matter. Pages from the National Geographic could be considered child pornography if someone finds the material to be "arousing or stimulating." Family albums containing images of children bathing or undressing could be considered child pornography if it is in the hands of pedophile.
Note that child is defined as "a person under eighteen years of age" under Japanese law. The current law already bans the sale, production, and distribution of such material, and the courts have struggled to define what material should be included under this definition even 9 years after the law was first enacted.
One simple solution is to drop the third subsection. Yet certain legislators have insisted that the third subsection be retained to allow the police maximum leeway in pursuing material they find to be objectionable. They claim the police will only use this power judiciously. I do not share their faith in the Japanese police force.
私は最初の二つの条項についてはほとんど不満がありませんが、三つ目の条項の規定する定義がすさまじく主観的であるのに驚きを禁じ得ません。この定義をもってすれば、撮影された背景やその前後の脈絡とはまったく関係なく、18歳未満の人間の裸体及び一部服が乱れている人間の写真や映像を総て犯罪性があるものとして区分する事が可能です。「ナショナル・ジオグラフィック」と言った自然や民族に焦点を当てた権威ある一般雑誌の紙面も誰かの性欲を「興奮させ又は刺激」した場合は児童ポルノとなってしまいます。風呂場で遊んでいる子供や着替え中の子供たちの写真を含む家族アルバムも児童性愛者の手に入れば児童ポルノとなります。
言うまでも無いのことですが、日本の法律に於いて児童とは「18歳未満の人間」を規定されています。現行の法律は既にこれらの売買・製造・配布を禁じており、同法案が最初に可決した9年経った今日に於いて尚、裁判所はこの定義の範囲をどのように規定すべきか困っています。
単純な解決策の一つとしては三つ目の条項を削除するのもありえるでしょう。しかし少しでも問題ありと思えるような作品を警察が容易に追求できるようにしたいと考える議員らはこの条項の削除には反対しています。彼らは警察がこの捜査権をみだりに活用しないと主張します。私は警察が本当にそのようにこの法律を運用出来るかどうか疑問を感じずには居られません。
While current efforts to expand the definition of child pornography to include fictional material-- i.e. manga (comic books,) anime (animation,) and video games--have been placed on hold, the ruling party's current bill contains a provision to "study the effects of fictional material" and to re-open the debate over banning fictional material when the law is reviewed for another revision in three years time after the current revision is passed. It is abundantly clear many legislators and moralists have their aim on banning fictional material as well. A petition campaign by a Japanese charted entity of UNICEF, the Japan Committee for UNICEF, has been pushing hard to make fictional graphic depictions of anyone below the age of 18 engaged in sexual acts to be banned.[2] Numerous legislators have stated that the current bill will be a step toward banning fictional material as well.
I oppose the expansion of the definition of child pornography to include fictional material for the following reasons.
現時点で審議が行なわれている法案の中に於いて児童ポルノの範疇にアニメ・マンガ・ゲームと言った創作物を含むのは見送られていますが、与党の法案の中で「創作物の影響を調査」して法律が施行された3年後の改訂の際に再び創作物の規制について審議すると附則が盛り込まれています。多くの議員や倫理意識が非常に強い方々が創作物の違法化を狙っているのが火を見るより明らかです。ユニセフと提携して活動している日本の民間団体、現在日本ユニセフ協会は署名キャンペーンを通して想像上の18歳未満の性行為の描写も違法化しようと働きかけ続けています。 [2]今回の与党法案は将来創作物を違法化する為の第一歩であると公言する議員も存在します。
私が日本の児童ポルノの定義が創作物をも含まれるように広げられるのに反対する理由は次のとおりです。
1. It is misguided.
Law enforcement resources would be better allocated going after real cases of child abuse instead of going after fictional cases. The Japanese budget is stretched as it already stands. Money should be directed toward better financing of child welfare offices and school counselors.
The banning of fictional depictions of child abuse would likely be as meaningless as the banning of fictional depictions of car chasing with the aim toward reducing motor vehicle accidents in real life.
There are better ways of combating abuse of children than meddling with a fictional domain.
1.誤った対処策だからです。
警察の予算は実在する児童の性的虐待の追求を第一とすべきであり、実在しない児童の福祉を鑑みるべきでありません。日本の国家予算は只でさえ赤字が顕著です。児童福祉の事務所の更なる充実化や学校現場における相談役を増やすのを急務である今日置いてこのような無駄遣いは許されません。
また、実在しない児童の想像上の虐待を違法化することで得られる見返りは非常に少ないと私は思います。それこそ映画の中のカーチェイス・シーンを違法化することで実社会における交通事故の発生件数が減少するのを期待するようなものです。
実社会における児童虐待に対処するのに完全な想像上だけの世界を弄りまわすよりも遥かに適切な対処策はあるのではないでしょうか?
2. Its rationale for banning an entire subject matter is flawed.
Child pornography involving real minors is likely to be a byproduct of actual child abuse. Content in itself is not the issue--Child pornography has been outlawed because the methods involved in production involve real children in possibly abusive circumstances. How the material was produced is what makes it criminal, not what impression it conveys on the audience. Movies where members of the cast or the crew are kidnapped to produce the film should be banned regardless of the content of the film. Snuff films are illegal because killing an individual for the sake of filming the act is illegal and reprehensible. If content alone was the issue, war footage and horror films should be banned as well.
One aim of banning child pornography is preventing the participation of children in the sex industry. In part, the foundation of child pornography is based on an extension of child labor law, not the purging of a link between sexuality and minors from human thought. If such a purge was to be accepted, it would easily lead to branding anyone that conducted any type of sexual act as a minor as being a deviant and subject to treatment.
Child pornography involving real children being sexually abused is horrid beyond words. For that very reason, I find it reprehensible to mix together such acts of human misery and suffering with illusionary fantasy that exists only in the author's imagination. Widening the definition of child pornography to include fictional material belittles the gravity of real sex abuse.
2. 特定の題材を違法化する理由があまりにも筋が通っていません。
実在する児童が関わる児童ポルノは実際に発生した児童虐待の副産物である可能性が高いです。つまるところその内容自体が問題ではありません――児童ポルノを違法とする理由は、その製作過程において実在する児童が虐待を被るような状況に招きかねないからです。如何にしてその作品が作られたかが問題であり、視聴者がその作品を見たときにどのような印象を感じたが犯罪性に結びつくものではありません。どのような内容の映画であったとしても、その映画のスタッフや俳優が拉致されて強制的に制作に携わったのであればその映画は違法化されるべきです。スナッフフィルムという実際の殺人行為を娯楽目的に制作された映画は、殺人行為自体とそれを快楽の為に撮影する事自体が違法であるが故に忌み嫌われ、ご法度なのです。もし映画において殺人行為なる題材を取り扱うこと自体が問題と言うのであるならば、戦争映像集やホラー映画も違法化されなければいけません。
児童ポルノを違法化する理由の一つは子供が性産業に携わらないようにする為にです。ある一面に於いて、児童ポルノ法の基礎は児童労働法の延長線上にあると言えるのであり、児童と性を結びつける人間の思考を一掃する為ではありません。もしそのような思想犯の構築が許されるのであれば、未成年の段階でなんらかの性的干渉を持った人間は総て異常行動を取った病人として区分され、「治療と矯正」が必要となります。
実在する児童が性的虐待を受けているのを扱った児童ポルノは言葉に言い表せないまでにおぞましいものです。人間の悲哀と苦痛を凝縮した行為だからこそ、著者の頭の中だけにしか存在しない行為と混同するのは大変憂慮すべきであると思えて仕方ありません。創作物を含める為に児童ポルノの定義を広めるのは、確固と実在する児童の性的虐待の重大性を軽んじるのに繋がります。
3. Its logic of encouraging criminal behavior is absurd.
Many who advocate the banning of fictional erotica featuring minors claim that the presence of such material wets the appetites for criminal behavior and makes actual sexual abuse of child acceptable. At heart of this argument is the assumption that people cannot control their urges when it comes to sexual material and that the presence of even fictional child abuse encourages real child abuse. Many cite the confessions by convicted criminals as proof of this logic.
By this logic, the Bible should be banned for inciting the destruction of entire civilizations and encouraging the genocidal efforts conducted in its name over the course of human history. Many convicted criminals also cite the Bible as their inspiration of conducting astonishingly savage acts, and yet few would attribute the Bible as the root cause of such criminal behavior. Why?--Because free societies accept the principle that people are responsible for their own actions.
Some might argue that suggestive sexual material should be banned because, while most people are responsible and can differentiate between fantasy and reality, pedophiles and other mentally unstable people cannot. This school of thought advocates banning certain material based on how contact with provocative material might incite easily susceptible individuals toward criminal behavior. This is the equivalent of banning alcohol entirely from society because some have a drinking problem. Again, this logic is unbelievably reckless as well.
Furthermore, crime statistics published by the Japanese police themselves show no causality between the proliferation of erotic material and sex crimes. The crime rate has dramatically decreased since WW2 while the availability of erotica and violent fictional entertainment has risen by leaps and bounds during the same period.
3. 違法行為を奨励すると言う論理が破綻しています。
未成年者を題材とした創作作品の違法化を主張する方々の多くは、そう言った作品の存在が犯罪行為へと人を誘い、実在する児童への性的虐待に対して寛容になるように人を促がすと訴えます。この論点の主軸には性を扱った題材となると人間は自らの衝動を抑える事が出来なくなるのを前提条件としており、創作上の児童虐待の存在自体が児童虐待の発生に繋がるとしています。服役中の有罪であると認められた犯罪者の告白をこの論理の証拠として持ち出される事が多々あります。
しかしこの論理を認めてしまっては、複数の文明の殲滅やその名において人類の歴史上の度々の民族虐殺を促がした聖書を違法化すべきであると結論しなければいけないのに繋がります。沢山の犯罪者は自らの凄惨な行為は聖書の中から書かれた記述によって促がされたと証言する事がありますが、誰もこのような犯罪行為の根源に聖書があるとは認めないでしょう。それはなぜでしょうか――なぜなら自由社会において人は自らの行為に責務を帯びると言う原則があると受け入れているからです。
中には次のような主張をされる方もいらっしゃるでしょう――ほとんどの人々は現実と想像の区分けを理解でき、自分の行動に対して責任を取れるが、児童性愛者や精神的に不安定な人はそれが出来ない。この考え方によれば、影響されやすい人間が刺激的な作品と接してしまうと犯罪行為に繋がるので特定の種別の作品は違法化されるべきであるとしています。これではこの世に飲酒問題を起こす人間が何人か存在すると言う理由で社会からアルコールを抹殺すべきだと言うようなものです。この論拠もまた、想像を絶するまでに乱暴であると言わざる終えません。
更に付け加えますと、日本の警察自身が発行している犯罪統計を見ても性を取り扱った作品の普及と性犯罪の因果関係がまったく認められません。戦後より今日までにエロや暴力を主題とした娯楽創作作品が目まぐるしく増え続けているのにもかかわらず、同期間において犯罪率は劇的に減少し続けています。
4. The ban will more than likely be unenforceable and be effective only marginally.
Unlike in real life, characters in fictional material do not have birth certificates. It is easily imaginable that an endless cycle of accusations and denials will unfold regarding establishing the "true age" of fictional characters. Authors and publishers will more than likely attempt to proclaim that the characters look young, but they are actually above the age of 18. Physical attributes vary between widely depending on race and ethnicity, not to mention fictional non-human characters. Should all humanoid entities, such as elves and vampires, be subject to the same set of standards? What of graphical depictions of angels and gods? Shall Greek mythology, filled with narratives of sexual encounters between old and young, gods and humans involved in circumstances that would clearly be deemed illegal in real life be treated as illegal as well?
Publishers and authors are extremely proficient in adapting toward new regulations. If graphical depictions are banned, then abstract or comedic depictions will increase. If visual imagery is banned, then novels and audio CD dramas will proliferate. If certain key concepts--such as articles of clothing or immature speech patterns--are marked as symbols susceptible of prohibition, these will be replaced by a new set of symbols.
Either an ever increasing set of symbols will be deemed to be inappropriate to be linked to a core human attribute--human sexuality--or the futility of the ban will lead the law to become impotent over all. It will join a set of legal tools rarely invoked by the police, yet commonly sited as justification for self censorship, not to mention creating an environment ripe for corruptive collusion between the police and industry groups to come into being.
4. 法の執行は困難を極め、その効果は非常に限定的と予見できるからです。
現実に存在する人物とは異なり、創作物の登場人物には出生証明書がありません。想像上の人物の「真の年齢」を廻って泥沼を様相を呈する告訴と否定の応酬が吹き荒れるのが容易に想像できます。作者や出版者らは登場人物が若く見えると認めつつも、実際には18歳以上であると主張するでしょう。人の容姿は人種や民族によって大きく異なりますが、想像上の種族などを含めるとその落差は非常に広がります。人間以外の人の形を模した存在――例えばエルフやヴァンパイヤなど――も同じ基準によっては判別されるべきなのでしょうか。それならば写実的な天使や神々の肖像はどうなるでしょう。実生活に於いて行なわれれば明らかに違法と認められるような行為に老若男女・人間と神々の間で耽っているのが多々含まれるギリシャ神話は違法な書物として取り扱われるべきなのでしょうか。
新しい規制に順応する能力においては出版社や作者らは突出しています。もし写実的な表現が違法となれば、抽象的な表現やユーモアな表現が増える事でしょう。もし視覚的表現が違法化されれば、小説やCDドラマなどがとってかわるように増えるでしょう。もし特定の衣服の着用やキャラクターの言動の傾向が追求され兼ねない記号であると認められれば、これらを新しい記号と入れ替えられることとなるでしょう。
こうなるとどんどん多くの記号や概念が人間の根源要素の一つである性との接点を持つことが忌々しいとされてしまうでしょう。或いは、あまりにも無意味な法基準であることが認めれその法律は有名無実となり兼ねません。そのような法律は今まで数多くあり、警察に滅多に運用されることがなくとも、業界内の自主規制を正当化する基盤となり、更には当局と業界団体の間で悪質な癒着を生むのに適した環境の形成に貢献する可能性が否めません。
5. Such a ban will stifle creativity and impoverish the cultural landscape.
As I have already mentioned, the ban on fictional depictions involving minors threaten the existence of numerous works of folklore, mythology, art, and literature. Huge swaths of shelves of libraries would be made bare if the ban was rigidly enforced. And then there is the question of untold millions and millions of books that are in private ownership. Should individuals be penalized for possessing books that they legally bought only a few years ago?
The inclusion of a grandfather clause could provide consolation toward collectors, but the impact toward the contemporary society would no doubt be pronounced. Banning the fictional depictions of minors involved in sexual situations will make a fundamental core human attribute taboo. It will deprive authors and artists in their effort to address deep social issues if they wish to take up the subject earnestly since the ban will penalize those that take up the issue of age and abuse more severely than those that flirt around with the subject matter.
Even if the ban is not rigidly enforced, publishers with reputable standing will likely enforce more stringent self censorship policies since they have more to lose compared small time publishers. Even today, numerous adult manga publications have self censorship standards that are mind-boggling. One author confided how editors at one point insisted on the removal of all children from his fictional erotic manga story focused on adult characters, even though no minor were involved any sexual situations. Even the existence of children walking in the background in the city was deemed to be risky.
Many have argued that this ban is aimed only toward "offensive, vile, and exploitive material." Wholesome publications and works of art shall be exempt, they argue. Such a faith is foolish at best and self-delusionary at worst. Who shall judge for the entire population what is offensive or not? Few works of art come into being with the intent of disrupting human society. The value attributed to works of literature and art change over time. The works of modern art and literature from the last two centuries are filled with examples where they were deemed to be vile, corruptive trash by contemporary authorities, but now these same works enjoy high status as priceless cultural treasures.
If some find the material to be offensive, they have a simple choice of avoiding such material. If they think too many people are paying attention to such material, they are free to criticize such trends. Ideally, such frustrations should be directed toward creating new material that competes and possibly outshines what they deem to be offensive. A culture grows richer through addition, not by subtraction.
5. 違法化は創作の萎縮を招き、文化全体を貧しくさせ兼ねないからです。
これまでに未成年の性描写を含む創作物の違法化は数多くの民話、神話、芸術、そして文芸作品を脅かす結果になり兼ねないのを指摘しました。この法律が徹底されれば、図書館から数多くの本棚が空になるでしょう。更には既に個人所有物となっている何億という書物の問題があります。数年前までに購入するのが合法だった本を所有していると言う理由だけで人は法に罰せられなければいけないのでしょうか。
「祖父条項」(既得権条項)を法案の中に盛り込めばコレクターは胸を撫で下ろすかもしれませんが、それあったとしても現代社会に対して重大な影響を及ぼすのは避けられないでしょう。想像上の未成年者と性行為を描写する事を違法化すれば、人間の基礎的根源属性の一つを取り扱う事自体をタブーとしてしまいます。これらの題材を軽々しく扱う人間よりも、真っ向から年齢と虐待について追求する人間に対して風当たりが強くなる為に、作者や芸術で強い社会意識を持った人達から力を取り上げます。
例えこの法基準が頑なに追求される事がなかったとしても、中小の企業と異なり失うものが大きい大手出版社など人目を気にする大企業はより徹底した自社自主規制基準を設けることになるでしょう。既に今日置いて一部の成人向けマンガ雑誌は想像を絶するような自主規制基準は用いている事があります。とある作者は成人向け作品とはいえ焦点は成人した登場人物同士の性行為に向けられているのであって、未成年者の性行為をまったく取り扱っていないにも関わらず、自分の作品の中から児童を総て取り除くのを強要されたと私に漏らしました。背景の街の中で児童が行き交いしているのですら、危ないと判断されてしまった訳です。
この法律は「不快で醜く、搾取精神に満ちた作品」のみを対象とするのだと訴える方々は少なくありません。彼ら曰く、建設的な作品や芸術作品は除外されるのだそうです。このような考えはどのように少なく見積もっても愚かしいとしか言いようがありませんし、自分を騙しているとも言えなくもないです。誰が市民全体を代弁して何が不快かどうかを決めるのでしょうか?人間社会を乱そうとして生まれる作品などほとんど存在しません。文芸や芸術の価値は時が流れると共に大きく変わります。過去二世紀を遡って見渡すと、制作された当時の当局からは汚らわしく人を堕落させるゴミ同然とされた作品でも今では非常に貴重な文化的産物としてその価値が認められている例が少なくありません。
不快に感じる作品があれば、それを避けて通れば良い話です。もしあまりにも多くの人々がそのような作品を持ち上げていると感じているのであれば、その傾向を批難する権利は当然あるべきです。理想的にはこのような憤りは創作意欲へと転化し、不快と感じる作品と競争し追い抜き兼ねない優れた作品の作る原動力となるのが望ましいでしょう。文化の豊かさは引き算ではなく、足し算によって成り立つものです。
6. It will create a dangerous legal precedence and it is far too extreme.
A prohibition on certain fictional material dependent on subjective standards rationalized by unproven criminal responsibility that will negatively impact the cultural landscape pursued for securing imagined gains of safety should make people sit up and take notice, and yet all these concerns pale in light of how the proposed ban would penalize individuals essentially for having a rich imagination.
A ban on fictional depictions of minor engaged in sexual situations has the very real potential to brand individuals as sex offenders even though they have had no sexual contact with real people. I believe there could be no legal justification for destroying people's lives simple because they drew doodles on paper, but the proposed ban would create such a legal precedence.
If allowing individuals to engage in fictional depictions of underage sex is deemed to be too dangerous for society because of its supposed anti-social nature, what other depictions of anti-social acts should we ban next? Shoplifting? Bullying in school? Rape? Discrimination based on class? War crimes?
In a nutshell, such a ban would be Orwellian.
6. 非常に危うい法律的慣例を作りことになり、あまりにも極端だからです。
犯罪を誘発する因果関係が立証されていないにもかかわらず、想像の領域を抜け出ない不確かな安心を確保する為に、主観的な基準を用いた規制によって社会全体の文化背景が影響を被るような特定の創作作品の違法化が押し進められていると知れば人々は関心を抱くべきですが、これらを総てを差し置いてもっとも憂慮すべきは豊かな想像力を持っていると言う事だけで個人が処罰され兼ねないということです。
未成年の性行為を創作作品で取り扱うのを違法化することは、他人とまったく性行為を重ねた事の無い人間を性犯罪者と仕立て上げる可能性があります。紙に落書きを書いたからと言って人の人生をメチャクチャにする法律的根拠はまったくないと私は思いますが、検討中の法規制が通ればそういった処罰を行なう法律的前例を作ることになります。
反社会的とされる想像上の未成年の性行為を取り扱う作品を個人が創作するのが社会にとって重大な危機であるとされるのであれば、他にどのような反社会的行為の描写を違法化するべきでしょうか。万引でしょうか。いじめでしょうか。強姦でしょうか。階級差別でしょうか。戦争犯罪の描写も違法化すべきでしょうか。
要約すると、このような創作物の違法化はオーウェリアン――即ちジョージ・オーウェルが著作「1984」で紹介した極度な全体主義警察国家に相応する行過ぎた法規制である――と結論せざる終えないのです。
A ban on manga, anime, and video games simply because it features underage characters is a misguided Orwellian policy that will likely produce only marginal results in exchange for a huge toll on a free society. I am absolutely certain that history will not look back kindly upon such a ban, and it will join a long list of colossal failures of regulatory policy, such as the prohibition of alcohol in the US between 1920 to 1933, various sodomy laws, the comic book code, and bans on socialist literature in Japan during the prewar era.
It is important to note that all these failed moral crusades were led by virtuous and diligent individuals intent on making the world a better place. At first, many members of society were receptive to these well intended efforts, brushing aside those that raised objections as being alarmists or extremists. Over time, the regulatory mechanism will form a life of its own. Regulatory policies encourages the custodians of that policy to expand the limits of the regulation because their authority is dependent on the extent of regulation. Sometimes the regulatory regime will morph into a beast it was never intended to become, and at that stage it will become extremely hard to reverse such failed policies. Failed regulatory schemes have a tendency to create burdensome legacies that will tax upon society for decades to come.
We need not tread upon that path once more.
想像上の未成年者が登場するという理由だけでマンガやアニメ、ゲームを違法化するのは謝った極端な思想犯の構築であり、不確か且つ限定的な効果を得る見返りに自由社会に対して多大な負担を強いる事になります。このような施策がまかり通れば、将来に於いて大変好ましくなかった法規制の一例として名を残す結果になると私は確信します。1920年から1933年の間でアメリカで施行された禁酒法や同性愛行為を禁じたソドミー法、コミックコード自主規制機構、そして戦前の日本における社会主義文芸への規制などと言った数多くある歴史上の重大な規制施策の失策の列にこの法規制は加えられるようになるでしょう。
これらの破綻した倫理啓蒙運動のすべては世の中をよりよいところにしようとする道徳的で貞淑なひたむきな方々によって率いられたものであったのを見落としてはいけません。当初、社会の中の多くの人々はこのような善意に基いた運動を受け入れ、抗議や警鐘を鳴らす一派を人騒がせな人間や極端な意見を提唱する輩と片付けがちです。時間が経つにつれ、規制機構は自らの理で動くようになります。規制施策において、権限の拡大は権益の拡大に繋がる為に規制の番人らにその規制の範囲を広げようとするのを促がします。時によって規制体制は当初の意図されたものからかけ離れた存在へと豹変することがあり、一端このようになってしまうと失策と認められても覆すのは大変困難となってしまいます。失敗に終わった規制システムは撤回された後も、負の遺産となっていくつもの世代を渡って社会への重荷となる傾向があります。
我々は再びそのような過ちを繰り返す必要はありません。
Notes:
1 - http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APARCP_2.pdf 2 - http://www.unicef.or.jp/special/0705/pdf/kodomo_p_paper.pdf
注釈:
1 - http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APARCP_2.pdf 2 - http://www.unicef.or.jp/special/0705/pdf/kodomo_p_paper.pdf
わたしの意見に少しでもご同意できるのでしたらば、こちらの署名にご参加ください。
If you agree with any parts of my opinion, I strongly urge you to participate in the petition going on at the following.
http://www.savemanga.com/

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コミケでの署名ブースについて

初日の前に転載しておくべきだったけど、「創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志」ブログから。

http://www.savemanga.com/2008/08/blog-post_7218.html
コミックマーケット署名ブース設置場所の変更について
 各位様
 署名ブースの設置場所がコミックマーケットカタログにて掲載されているものから、変更になりましたのでお知らせ致します。
 ・東3ホール  ・東4ホール  ・西2ホール
 以上の3箇所への設置となります。 混乱を招いてしまい申し訳ありません。 どうぞご協力くださいますようよろしくお願いします。

ブースが変更になった割にはかなりな量の署名をしていただけた。

http://www.savemanga.com/2008/08/blog-post_13.html
サークルによる署名用紙配布のお願い
コミケットサークル参加各位
 今回のコミックマーケットにおいて、ご自分のサークルスペースから署名用紙の配布にご協力いただけるサークルを募集しております。
 ご協力いただける方は、お手数ですが朝の設営時間(8:45〜10:00)の間に、東3・東4・西2の各ホールに設置されている、署名ブースまでお越し下さい。
 枚数などはご希望に添いますので、署名スタッフまでお気軽にご相談下さい。充分な数を用意しておりますので、事前の予約などは特に必要もありませんが、万が一、署名用紙の在庫が切れてしまった場合にはご容赦下さい。
 幅広い活動が、多くの人に知らせあい考えあうきっかけになります。ぜひ皆様のご協力をお願い致します。

初日は女性の方々が熱心に署名を書いてくださった。ありがたやありがたや。きっちり集計していないけど、たぶんコミケ参加者20人に一人くらいの割合で書名を書いてくれたのじゃないかと思う。二日目三日目の同志にも期待をしたい。こういうのは小さな一つ一つの積み重ねだから、意欲のある同志諸姉諸兄にはぜひ助力を願いたい。無理のない範囲で。
コミケに参加できない同志は以下からダウンロードして署名して郵送されたし。
http://www.savemanga.com/search/label/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89

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画像はhttp://piapro.jp/content/zedf9ruaulojcu2oから。

「ネットスター」関連

以下メモ。

1 「崎山伸夫のBlog」から。

http://blog.sakichan.org/ja/2008/08/06/netstar_attacks_freeexpression
日本における政治的フィルタリングの例  2008/08/06
〔略〕創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志について調べてみたら…「主張一般」に分類されていた。当該サイトは最近作られたものだから、他の市民団体にはネットスターのクローリングが及んでいないがここには及んだという偶然が存在するとは考えにくいだろう。内容面では、当該サイトは児童ポルノ禁止法の改正などにあたって「実在の児童を被写体としない(中略)創作物を規制の対象としないこと」「児童ポルノの単純所持を刑事罰の対象としないこと」を請願する署名を集めるサイトだ。新鮮なコンテンツに新鮮なレイティングがされたということになる。ネットスターの価値判断では、前記のような主張は「社会通念的に不適切と思われる行為を助長、促進する主張」なのだろうか。〔略〕

http://blog.sakichan.org/ja/2008/08/08/filtering_as_culture_war
フィルタリングって文化戦争の一環なんだよね  2008/08/08
〔略〕「2ちゃんねるのあちこち」のひとつでは

868 :朝まで名無しさん:2008/08/06(水) 04:32:50

とりあえず、いろいろ調べてみた。AMIのトップは見事に「主張一般」にカテゴライズされておりました。鳥山氏のブログも同様。で、とらのあなのトップは「性風俗」に分類され、コミケホームページトップは「文章による性的表現」。規制派団体は見事に「登録されていません」。
ネットスターは完全な規制派企業とはいえ、馬鹿にしてるとしか思えんな、これは。良い攻撃材料になりそうだw
表現規制表現の自由は誰のモノ【大谷昭宏102】

とあった。〔略〕
上記とは別に、「反ヲタク国会議員リスト」メモによれば、本サイトである「反ヲタク国会議員リスト」が、「違法と思われる行為」と分類されているそうだ (ただ、こちらは、ディレクトリをひとつ上に上がったトップから同じ評価をされていて、18禁明記がそこにあることなどから、当該リストではなく全体として評価されている可能性が高い)。
やや微妙な「反ヲタク国会議員リスト」の例はともかく、2ちゃんねるで紹介されていた事例などからすると、フィルタリングはアメリカでの場合と同様に、文化戦争の道具としての色合いがついてきているのではないだろうか。アメリカの場合、妊娠中絶問題(おもにPro Choiceをターゲットとしたフィルタリング)や同性愛問題(同性愛肯定をターゲットとしたフィルタリング。ソドミー違憲以降はカテゴリー見直し時に削除するベンダーが少なくないなどの変化もみられる)といったあたりの文化戦争的フィルタリングで揉めたりしたのだが、日本では「オタク文化」に対する文化戦争の道具に利用されているのだろうか(もっとデータがたくさんないとはっきりしたことはいえないにせよ)。

2 「ネットスター」に「有害サイトデータの情報提供」をしている人物

363 名前:024-589 ◆Yp/NehmCeI 投稿日:2008/08/14(木) 03:45:23

ネットスター社は有害情報・違法情報のサイトに関する“リスト”を作成し、携帯電話各社にそれを提供する事を業務の一つとしていますが、更にその大元のリスト(の一部?全て?)は更に他者から提供を受けています。
http://s04.megalodon.jp/2008-0814-0323-55/internetmuseum.org/
右側の柱を見ると判りますが、

ネットスター株式会社に有害サイトデータの情報提供を開始しました。

と大書されています。しかも、“友好団体ご紹介”に至っては

財団法人インターネット協会  ECPAT/ストップ子ども買春の会  アジアの女性と子どもネットワーク  日本メディアリテラシー教育推進機構 ポルノ・買春問題研究会  NPO法人CAPかながわ  財団法人日本ユニセフ協会

といった具合で、どこかでみたことのある、実に判り易いラインナップです(苦笑。 では、このサイトの主は何者なのか、となると、
http://s02.megalodon.jp/2008-0814-0343-36/internetmuseum.org/director.html

名前 宮崎 豊久(みやざき とよひさ)
横浜, 東京, San Jose, 金沢, Oxford, Boston, L.A, London, 金沢, と移り住み、現在は横浜市在住。〔略〕
現在の研究テーマについて
主研究は、サイバースペースと現実社会との境界線について。コンピュータと人格形成の関連について。また、社会心理、恋愛心理、コミュニケーション論、 アダルトチルドレンパニック障害、カルトにはまってしまう人々などが興味の対象
経歴
1998年〜現在  インターネット博物館 代表
2001年〜2004年 株式会社サーフモンキー・アジア  フィルタリングソフトの開発、有害サイトの収集業務に従事
2004年〜2007年 ヤフー株式会社  フィルタリングソフト「あんしんねっと」の開発、有害サイトの収集業務に従事
2007〜現在  財団法人インターネット協会  インターネット・ホットラインセンター シニア・アナリスト
2007〜現在(兼任業務) 横浜市青少年育成課横浜市思春期問題連絡会 委員

こちらの経歴にもあるとおり、現在の肩書きの一つは“インターネット・ホットラインセンターの上級職員”です。ご存知の様にそもそもインターネット・ホットラインセンターは警察庁がその予算を全て賄っている事実上の警察庁傘下の組織であり、実質的責任者である現在の副センター長の認識もその様になっています。
この宮崎豊久なる人物が直接的に警察庁の指示による“リスト”作成を行ったか否かについては確認する術がありませんが、常識的に考えれば、“親密な取引先”や“勤め先”、さらには“勤め先の親会社”の意向を汲んだ内容で作成しないはずはないでしょうね。
警察庁や宗教団体の意向が携帯電話各社のフィルタリングに影響しているとすれば、大変な問題となります。

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警察庁平成20年度総合セキュリティ対策会議委員名簿、ならびに我らはどう対抗すべきか

1

以下保存する。

1
平成20年度総合セキュリティ対策会議委員名簿
前田雅英 首都大学東京 都市教養学部長(委員長)
荒木浩一 (株)NTTドコモ モバイル社会研究所 副所長
石田秀人 (社)日本クレジット産業協会計画調整部 部長
稲垣隆一 弁護士
猪俣清人 デジタルアーツ(株)経営企画部 部長
江口研一 KDDI(株)渉外・広報本部渉外部 担当部長 ((社)電気通信事業者協会消費者支援委員会 副委員長)
小田啓二 特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス理事長
加藤秀次 (社)日本PTA全国協議会 専務理事
楠正憲 マイクロソフト(株)技術統括室 最高技術責任者補佐
久保田裕 (社)コンピュータソフトウェア著作権協会ACCS)専務理事・事務局長
桑子博行 (社)テレコムサービス協会 サービス倫理委員会 委員長(AT&Tジャパン(株) 通信渉外部長)
国分明男 (財)インターネット協会 副理事長
後藤啓二 弁護士
金野志保 明治大学法科大学院 特任教授 弁護士
2
杉浦昌 大阪大学社会人教育講座 外部講師(独立行政法人情報処理推進機構 主任研究員)
高橋大洋 ネットスター(株)営業マーケティング本部広報部 部長(広報・渉外担当)
谷川哲司 日本電気(株)経営システム本部セキュリティ技術センター シニアマネージャー
寺澤慎祐 サン・マイクロシステムズ(株)政策推進営業本部 インダストリー営業開発部 統括部長
西村達之 セコムトラストシステムズ(株) 代表取締役副社長
藤田一夫 グーグル(株)パブリックポリシーガバメントアフェアーズポリシーカウンセル
別所直哉 ヤフー(株) 最高コンプライアンス責任者(CCO)兼法務本部長
丸橋透 ニフティ(株)コーポレート本部副本部長兼法務部長
宮本潤子 ECPAT/ストップ子ども買春の会共同代表
安田浩 東京電機大学 教授
吉川誠司 WEB110 代表
(敬称略・50音順)
(オブザーバ) 内閣官房 総務省 法務省 外務省 文部科学省 経済産業省
事務局:警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h20/image/syokai.pdf#search='%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%90%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%A7%94%E5%93%A1%E5%90%8D%E7%B0%BF

2

'警察庁が「総合セキュリティ対策会議」を発足させた口実

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080812-00000056-imp-sci
警察庁「総合セキュリティ対策会議」、児童ポルノを検討課題に 8月12日22時30分配信 Impress Watch
 警察庁は11日、有識者会議「総合セキュリティ対策会議」の2008年度の資料を公開した。会議では2008年度は、インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策を検討課題とするとしている。
 ネット上での児童ポルノ流通を検討課題とした背景については、警察ではネット上の児童ポルノの流通に対しては、児童ポルノ公然陳列などにより検挙を行うとともに、インターネット・ホットラインセンターを通じた削除要請を実施しているが、いったんネット上で流通すれば複写が繰り返されて回収不能となること、海外のサーバーに蔵置されているため掲示板などの管理者が削除要請に応じないことなどの問題を挙げている。
 また、児童ポルノの流通は、被写体となった児童に回復不能な被害を与え、児童の性の商品化の風潮を助長する深刻な問題を生じさせるものであることから、その流通を防止するため、これまでの措置および新たな措置について検討を加え、警察と事業者などが連携して対策を講じていく必要があると説明。会議では、インターネット上での児童ポルノの流通を防止するための措置や、官民連携のあり方について検討を行う。検討スケジュールは、7月16日に開催した第1回会議から、2009年3月上旬までに6回の会議を予定している。

3

これへの評価→ http://samayouengei.blog.shinobi.jp/Entry/872/ ←この評価に全面的に同意するが、「情報戦」においては「しつこいほうが勝つ」法則というのがあるので、

前田 雅英  首都大学東京 都市教養学部長(委員長)
後藤 啓二 弁護士 ← 元警察官僚
高橋 大洋 ネットスター(株)営業マーケティング本部広報部 部長(広報・渉外担当)
別所 直哉 ヤフー(株) 最高コンプライアンス責任者(CCO)兼法務本部長
宮本 潤子 ECPAT/ストップ子ども買春の会共同代表  

彼らがどうダメでありどう「偏っている」(どう事実を捻じ曲げているの)かを、我々は「敵」の粘着性以上にしつっこく、あらゆるところで言い続け、オタク全人口のうち1割程度が彼らの名前と行為を暗記する程度にまで繰り返し言及し続ける必要がある。「情報戦」とは牛のごとき粘り強さこそが求められる。これは「情報戦」である。http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060407#1144387755 http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060903#1157224170同志諸姉諸兄にも助力いただけると大変に助かる。「敵」の名前と顔と修正を全オタクの1割程度に覚えさせなければ、オタクは「敵」にとって美味しい餌となるだけである。だが我々は餌ではないし、奴らほど痴呆でもない。

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