「日本ユニセフ」のキャンペーンと「インターネット・ホットラインセンター」の関係
以下、友人に下書きをしていただいた、現状の整理。
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「日本ユニセフ」のキャンペーンは「ホットラインセンター」(竹花豊)の要請で始まった。http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080328#1206719986
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「ホットラインセンター」は規制範囲を意図的に増やし、組織権限の拡大を図ってきた。
インターネット協会、「ホットライン運用ガイドライン改訂案」で意見募集
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/02/07/18387.html
財団法人インターネット協会は6日、インターネット上の違法・有害情報を一般から受け付け、警察への通報やサイト管理者・プロバイダへの削除依頼を行なう「ホットライン運用ガイドライン」の改定案について、パブリックコメント募集を開始した。期間は2月29日まで。郵送・FAX・メールで受け付ける。(略)具体的には、違法情報については、わいせつ物、児童ポルノの判断基準となる表現方法、パロディ画像・マンガの該当性などについて検討した。
著作権法は親告罪なので第三者が介入できないはず。だが「ホットラインセンター」は法を無視して、介入をしようとしていた。
「ホットラインセンター」は警察と関係が深い。「ホットラインセンター」は警察の御用組織・子飼い組織と言っていい。
警察は政府の「知的財産計画」で「著作権の非親告罪化」を再三主張していた。
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「ホットラインセンター」の目的は規制利権・天下り拡大と思われる。情報・表現規制を軸に、予算・権限・人員を拡大し、利権化しようと考えていると思われる。「ホットラインセンター」は現在は民間組織だが、行政機関への格上げを狙っている。「ネット規制法」高市早苗案では「ホットラインセンター」が行政組織に格上げされる予定になっている。高市早苗案は竹花豊の考えが反映していると思われる。
自民党「有害ネット対策」 高市早苗議員に聞く
http://www.ohmynews.co.jp/news/20080402/22989
これらの制度のなかで、たとえば自社サイトが青少年有害情報に定義されて、異議申し立てをしたい場合がある。その場合は、新設される「指定青少年有害情報紛争処理機関」が担うことになる。同機関は、主務大臣等が社団法人や財団法人の中から指定する。
「今想定しているのは、インターネット・ホットラインセンターやインターネット協会です。ただし、莫大な量の情報を監視はできないし、常時監視する義務は負っていません。監視することはコストがかかりますから。そのため、条文のあちこちに、『知ったときは』という文言を入れました。私が期待しているのはこの調整機関です。ノウハウのある業界団体があるので、ぜひ加わっていただきたい」